不動産売却に必要な費用はいくら?種類・相場・税額控除を一覧で解説

不動産売却に必要な費用はいくら?種類・相場・税額控除を一覧で解説

この記事のハイライト
●不動産売却にかかる費用は税金や手数料、登記費用がある
●仲介手数料は法律で上限が定められている
●税額控除を活用することで税金を安く抑えることができる

不動産を売却するときは、売却価格のみならずどれくらい費用がかかるかも気になりますよね。
なるべく費用を抑えて、売却代金を手元に残しておきたいところでしょう。
そこで今回は、不動産売却時にかかる費用の種類と相場、税金の控除を一覧で解説いたします。
春日井市内で不動産売却を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる費用は何種類?

不動産売却にかかる費用は何種類?

今回初めて不動産を売却する方は、どのような種類の費用がかかるのか気になりますよね。
不動産売却でかかる費用は大きく分けて以下の3種類になります。

①税金

不動産売却時にかかる主な税金は以下の2種類です。

  • 印紙税:1,000円~6万円ほど
  • 譲渡所得税(所得税、復興特別所得税、住民税):5年以下39.63%、5年超20.315%

印紙税は、売買契約を結ぶときに発生する税金で、売買契約書に印紙を貼り付けて納税します。
税額は、不動産の売買代金に応じて異なります。
譲渡所得税は、所得税、復興特別所得税、住民税を総称し、不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金です。
税率は不動産の所有期間によって異なり、5年以下なら譲渡所得の39.63%、5年超なら譲渡所得の20.315%になります。

②手数料

不動産売却時にかかる主な手数料は、以下の2種類です。

  • 仲介手数料:(売買代金×3%+6万円)+消費税
  • 住宅ローン返済手数料:約1万円~3万円

仲介手数料は、不動産会社に売却の仲介を依頼したときにかかる手数料です。
ただし、成果報酬のため、不動産売却が成立しなかったときはかかりません。
仲介手数料の支払時期は一般的に、売買契約成立時と物件の引き渡し時の2回に分けて支払います。
金額は不動産会社によって異なりますが、売買代金に応じて法律で上限が定められています。
なお、売買代金が400万円以下の場合は18万円が上限となります。
住宅ローン返済手数料は、不動産売却にあたって住宅ローンを一括で返済したときにかかる手数料です。

③登記費用

不動産を売却するにあたっては、法務局で名義変更の登記と抵当権抹消の登記が必要です。
名義変更の登記にかかる費用は買主が負担するのが一般的ですが、抵当権抹消費用は売主が負担します。
抵当権抹消登記では、登録免許税と司法書士への報酬費がかかります。

  • 登録免許税:不動産1個につき1,000円
  • 司法書士の報酬:約1万5,000円~2万円

目安としては、合計して約5,000円~2万円です。

シミュレーション

では、それぞれの費用を合わせるとどれくらいの金額になるのかシミュレーションしてみましょう。
取得費用が3,000万円で所有期間が6年経つ不動産(土地1個+建物1個)を3,000万円で売却した場合にかかる費用は以下のとおりです。

  • 印紙税:1万円
  • 譲渡所得税:0円(売却利益がないため)
  • 仲介手数料:105万6,000円
  • 住宅ローン返済手数料:1万円~3万円
  • 登録免許税(抵当権抹消登記):2,000円
  • 司法書士の報酬(抵当権抹消登記):1万6,638円※中部地区の平均値

※出典:日本司法書士連合会 2018年実施の報酬アンケート
上記ケースの場合、合計して109万4,638円~111万4,638円かかります。

この記事も読まれています|不動産売却前にリノベーション!費用や期間はどのくらいかかる?

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却でかかる費用の相場や計算方法とは?

不動産売却でかかる費用の相場や計算方法とは?

不動産売却でかかる費用の種類がわかったところで、それぞれの税額や相場、計算方法は以下のとおりです。

印紙税

印紙税は、2024年3月31日までは軽減後の税率が適用されます。
売買代金ごとの軽減税率は以下のとおりです。

  • 500万円超え1,000万円以下:5,000円
  • 1,000万円超え5,000万円以下:1万円
  • 5,000万円超え1億円以下:3万円
  • 1億円超え5億円以下:6万円

譲渡所得税

譲渡所得税の額を見積もるには、まずは譲渡所得の計算が必要です。
譲渡所得とは、不動産を売却したときに発生する利益のことで計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却代金-(取得費用+譲渡費用)
取得費用は不動産を購入するときにかかった費用で、譲渡費用は不動産を売却するときにかかかった費用です。
そして、譲渡所得税は譲渡所得に対して課税します。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
税率は、前述のとおり所有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63%、5年超なら譲渡所得の20.315%になります。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社によって異なります。
ただし、法律により売買代金ごとに上限が定められています。
上限額は以下の計算式で計算することができますよ。

  • 売却代金200万円以下(売却代金×5%)+消費税
  • 200万円超え400万円以下:(売却代金×4%+2万円)+消費税
  • 400万円超え:(売却代金×3%+6万円)+消費税

なお、売却代金が400万円以下の場合の上限は18万円となります。

住宅ローン返済手数料

住宅ローン返済手数料の相場は以下のとおりです。

  • インターネット:約5,000円~2万円
  • 窓口:約2万円~3万円

インターネットと窓口の両方で手続きの受付をしている金融機関の場合は、インターネットからの手続きのほうが安いですよ。

この記事も読まれています|不動産売却前にリノベーション!費用や期間はどのくらいかかる?

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却費用を安く抑える控除や方法とは?

不動産売却費用を安く抑える控除や方法とは?

不動産売却にかかる費用がわかったところで、安く抑えるための税額控除や方法も知りたいところですよね。
不動産売却に使える税額控除と費用の節約方法は以下のとおりです。

不動産売却に使える税額控除

不動産売却に使える主な税額控除は、以下のとおりです。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除
  • 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除
  • 譲渡損失の損益通算及び繰越控除

マイホームを売却した場合で一定の要件に当てはまる方については、3,000万円の特別控除で譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
また、相続で取得した不動産を売却する場合は一定の要件に当てはまる方につき、同じく譲渡所得から最大3,000万円を控除することができますよ。
もしも、不動産売却で損失が出た場合は確定申告をすることで、そのほかの所得と損益通算をすることも可能です。
損益通算をしてもなお控除しきれない額の損失があった場合は、翌年以後3年内に繰り越して控除することができますよ。
上記の特例を活用するにはそれぞれ細かい条件がありますが、詳しくは国税庁のホームページでご確認いただけます。

不動産売却にかかる諸費用の節約方法

不動産を売却するときにかかる費用は、前章で述べたもの以外にもさまざまな諸費用がかかります。
たとえば、古い家屋を解体して更地の状態で売却する場合は解体費用がかかるでしょう。
空き家の解体については、自治体によって補助金の制度があります。
補助金制度があるかどうか自治体に確認してみましょう。
相続で遠方にある不動産を売却する場合は、現地に足を運ぶたびに交通費がかかりますよね。
交通費については、持ち回り契約という郵送で契約を結ぶ方法で節約することができます。
ハウスクリーニングを利用する場合は、居住中に利用すると費用が割高になってしまいます。
ある程度不用品を処分して、空き家にしてから利用すると費用を節約できますよ。

この記事も読まれています|不動産売却前にリノベーション!費用や期間はどのくらいかかる?

まとめ

不動産売却で主にかかる費用は税金と各種手数料、登記費用の3種類です。
費用は税額控除を活用したり、補助金を活用したりなどの工夫をすることで節約できますよ。
私ども「不動産のいろは屋」では、不動産売却にかかる費用のシミュレーションもおこなっています。
春日井市で不動産売却を検討中の方で「私の物件は売却するとどれくらいの費用がかかるのか」「売却代金がいくら手元に残るのか」と気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-23-1688

営業時間
9:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ