空き家を売りたい!売り方や売却にかかる費用をご紹介

空き家を売りたい!売り方や売却にかかる費用をご紹介

この記事のハイライト
●現状のまま売却すれば、固定資産税の特例を受けることができる
●更地にすれば、管理の手間が大幅に減る
●空き家を売却する際には、譲渡所得税などの費用がかかる

空き家は所有しているだけで費用がかかるため、売却を検討している方もいらっしゃるかと思います。
しかし、「空き家を売りたいけれど、売り方がわからない」という方も少なくないのではないでしょうか。
こちらの記事では、空き家の売り方や売却にかかる費用をご紹介します。
春日井市で空き家を売りたいとお考えでしたら、ぜひ参考にしてみてください。

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現状のまま空き家を売りたい場合の方法とメリット

現状のまま空き家を売りたい場合の方法とメリット

空き家を売却する方法の1つは、現状のまま空き家を売却する方法です。
空き家を現状のまま売るときは、「古家付き土地」として売却する方法と、「中古住宅」として売却する2つの方法があります。
古家付き土地とは、古い建物が残ったままの土地のことです。
あくまでも土地として売却する方法ですので、建物自体の価値はほとんどありません。
中古住宅は、建物の状態が良く、買主が購入後もそのまま使える物件のことをいいます。
古家付き土地と中古住宅には明確な定義はありませんが、木造住宅の法定耐用年数が22年のため、築20年が建っているのかどうかを目安とする傾向があります。
ただし、傷み具合によって建物の価値は変わってくるため、現状の状態を加味しながら判断すると良いでしょう。

メリット①解体をおこなう必要がない

空き家を現状のまま売却するメリットの1つは、建物の解体をおこなう必要がないということです。
建物の解体は、構造や大きさによっては費用が数百万円に及ぶこともあります。
また、解体を実施するための打ち合わせやスケジュール調整をおこなう必要もありますので、費用や手間がかかり大きな負担となってしまうでしょう。
現状のまま空き家を売却すれば、費用や手間をかけずにすぐに売却することができますので、「空き家をすぐにでも売りたい」とお考えの方は、現状のまま売却を検討してみるのも良いでしょう。

メリット②固定資産税の軽減特例を受けられる

所有する土地に建物が建っていれば、「住宅用地の軽減特例」という固定資産税の特例を受けることができます。
この特例が適用されれば、土地に課税される固定資産税が最大で6分の1にまで軽減されますので、税金の負担が大幅に減るでしょう。
空き家を解体せず現状のまま売り出せば、売却期間中もこの特例を受けることが可能です。
固定資産税が急に高くなり負担が大きくなってしまうおそれがないため、焦ることなく売却を進めることができます。

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更地にして空き家を売りたい場合の方法とメリット

更地にして空き家を売りたい場合の方法とメリット

空き家を売却する際には、空き家を解体し更地にしてから売る方法もあります。
更地とは、建物や塀、木々などが何もない状態の土地のことです。
空き家の劣化がひどく、倒壊する危険性がある場合は、更地にすると良いでしょう。

メリット①買主が見つかりやすい

更地の土地を購入すれば、購入後に建物を解体する費用や手間がかからず、すぐに新しい建物を建てることができます。
また、古い建物がなくなり土地がきれいになれば、内覧に訪れた購入検討者に良い印象を与えることができるでしょう。
一般的に、更地は古家付き土地よりも流通性が高く、高い値段で売却できる傾向があります。
建物を解体して何もない状態にすれば、買主が見つかりやすくなるでしょう。

メリット②管理の手間が少なくなる

空き家を放置してしまうのは、トラブルの原因となります。
草木が生い茂ると街の景観を悪くしてしまい、害虫や害獣が発生すれば衛生環境も悪くなってしまいます。
また、不法投棄や放火などの犯罪が発生する可能性があるなど、ご自身が犯罪に巻き込まれてしまう可能性もあるでしょう。
そのため、空き家は放置せずに定期的な管理が必要となります。
更地の状態にすれば、換気や室内の清掃といった管理の手間がかかりません。
ただし、更地でも管理がまったく不要というわけではないため注意しましょう。

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空き家を売りたい!売却時にかかる費用

空き家を売りたい!売却時にかかる費用

不動産を売却したときには、さまざまな費用や税金がかかります。
売却する際にかかる費用を把握しておけば、「空き家を売りたい」と考えたときにすぐに行動に移すことができるでしょう。
費用を支払う際に自己資金が必要となることもありますので、こちらで確認していきましょう。

売却するときにかかる費用①相続登記費用

相続した空き家を売却する場合には、相続登記をおこなう必要があります。
不動産を売却することができるのは、不動産の名義人(所有者)だけですので、亡くなった方から買主に直接所有権を移転することはできません。
相続登記費用には、以下の費用が含まれています。

  • 書類取得費:5,000円から2万円程度
  • 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
  • 司法書士への報酬:5万円から8万円程度

相続登記の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。
ご自身でおこなうことも可能ですが、かなりの手間がかかってしまいますので、負担となる可能性があるでしょう。

売却するときにかかる費用②譲渡所得税

空き家を売却した際に利益が出た場合、得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金が「譲渡所得税」です。
ただし、譲渡所得とは、物件取得時にかかった費用である取得費と売却する際に支払った費用である譲渡費用を売却代金から差し引いた価格のことをいいます。
また、譲渡所得税とは、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つの税金を総称したものですので覚えておきましょう。
譲渡所得税の税率は、空き家の所有期間によって以下のように変動します。

  • 長期譲渡所得(所有期間が5年超):20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
  • 短期譲渡所得(所有期間が5年以下):39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)

相続した空き家には控除が適用される

相続で取得した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という特例が適用される場合があります。
この特例は、ご自身が空き家を売却する際に以下の条件に当てはまれば、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けることができるというものです。

  • 昭和56年5月31日までに建てられた一戸建て
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた方がいなかったこと
  • 相続してから空き家の状態であること(賃貸などの使用履歴がないこと)
  • 相続を開始した日~3年後の12月31日までの売却
  • 売却額が1億円未満

控除をうまく活用すれば、大きな節税を期待することができます。

売却するときにかかる費用③解体費用

空き家を更地の状態で売却する場合には、建物を解体するための費用がかかります。
解体費用は、建物の大きさや構造によって異なり、費用の相場は以下のとおりです。

  • 木造住宅:1坪あたり3万円程度
  • 鉄骨造住宅:1坪あたり4万円から5万円程度
  • 鉄筋コンクリート造住宅:1坪あたり5万円から6万円程度

上記の相場はあくまでも目安で、解体にかかる費用は建物の立地条件などさまざまな要因に左右されます。
選ぶ解体業者によっても金額は大きく変動しますので、複数の解体業者に見積もりを依頼するようにすると良いでしょう。

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まとめ

今回は、空き家の売却方法や売却するときにかかる費用についてご紹介しました。
空き家を売却する際には、「更地」「中古住宅」「古家付き土地」といったさまざまな売却方法があります。
それぞれの売却方法にメリット・デメリットがありますので、条件によっては費用がかかってしまう可能性もあるため注意しましょう。
不動産のいろは屋では、春日井市を中心に不動産の売却に関するご相談を承っております。
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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