遠方にある不動産を売却する方法や注意点をご紹介

遠方にある不動産を売却する方法や注意点をご紹介

この記事のハイライト
●遠方にある不動産を売却する方法には、3つの方法がある
●価格査定は現地にある不動産会社に依頼することがおすすめ
●現地に行くタイミングは売却準備、契約締結、決済・引渡しの最低3回

相続などがきっかけで、遠方にある不動産を取得するというケースは少なくありません。
「遠方にある不動産を売却したいけど、なかなか現地に行く時間が取れない」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらの記事では、遠方にある不動産を売却する方法や流れ、売却するときの注意点をご紹介します。
春日井市で不動産の売却をご検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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遠方にある不動産を売却する方法

遠方にある不動産を売却する方法

不動産を売却するときは、売主と買主、不動産会社の三者立会いのもとで、売買契約書の署名捺印や決済・引渡しをおこなうのが一般的です。
しかし、遠方にある不動産を売却するときは、現地での立会いが難しいという場合もあるかと思います。
このような場合、以下の3つの方法のいずれかで売却を進めれば、現地に行かずに不動産を売却することが可能です。

  • 契約書の持ち回り契約をおこなう
  • 代理契約をおこなう
  • 司法書士に依頼する

契約書の持ち回り契約をおこなう

持ち回り契約とは、売買契約書を郵送し、契約を成立させる方法です。
まず、不動産会社が売買契約書を作成して買主に郵送します。
契約書を受け取った買主は、契約書に署名捺印し、契約時に支払う手付金などの費用を指定された口座に振り込めば、売主に契約書を郵送します。
売主も買主同様、契約書に署名捺印をおこない、諸費用の入金を確認してから契約書を不動産会社または買主に返送すれば、売買契約は成立です。
売主と買主が持ち回り契約の意図を理解し、合意形成されているのであれば、契約は有効に成立しますので、遠方からも不動産を売却することができます。

代理契約をおこなう

代理契約とは、売却する不動産の近くに住んでいる親戚や知人などに契約書の署名捺印を代理で依頼する方法のことをいいます。
署名をほかの誰かに依頼し代理契約で売却を進めることは、法律上は有効です。
しかし、代理人が原因となって発生した契約時のトラブルなどの責任は、代理を依頼した本人が負うと定められているため、代理人を慎重に選ぶ必要があります。

司法書士に依頼する

代理契約を任せられる親戚や知人がいない場合、司法書士に依頼すれば、現地に行かずに遠方の不動産を売却することができます。
司法書士は、日常の業務で不動産の登記や契約書の作成をおこなっている専門家です。
司法書士に契約の代理を依頼する場合は報酬が発生しますが、現地立会いから売買契約の手続き、所有権移転登記までの一連の業務を任せることができます。

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遠方にある不動産を売却するときの流れ

遠方にある不動産を売却するときの流れ

遠方にある不動産を売却するときの流れは、以下のとおりです。

  • 不動産会社に価格査定を依頼する
  • 査定を依頼した不動産会社と媒介契約を締結する
  • 売却活動をおこなう
  • 売買契約書を郵送してもらう
  • 決済・引渡しをおこなう

こちらでは、売却の流れをご紹介します。

不動産会社に価格査定を依頼する

不動産を売却する際は、まずいくらで売れるかを把握しなければいけません。
売却価格を把握するためには、不動産会社に価格査定を依頼するのが一般的な方法です。
遠方にある不動産を売却する場合は、周辺相場を把握している現地の不動産会社に査定依頼をするようにしましょう。
春日井市や周辺エリアで不動産売却をご検討の方は、「不動産のいろは屋」までお気軽にお問い合わせください。

査定を依頼した不動産会社と媒介契約を締結する

不動産会社から提示された査定価格に納得することができれば、依頼した不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約の契約形態は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類です。
遠方にある不動産を売却する際は、販売状況の報告義務が不動産会社に対して課される「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を締結することをおすすめします。
媒介契約書には、不動産会社がおこなう販売活動の手法や支払う報酬のことなどが記載されますので、契約内容をしっかりと理解するようにしましょう。
なお、媒介契約の手続きは、現地に行かなくても郵送でおこなうことができます。

売却活動をおこなう

媒介契約を締結したら、不動産会社は契約内容に則った売却活動をおこないます。
遠方にある不動産を売却する際は、不動産会社の動きが把握しづらいため、不動産会社から送られてくる販売状況の報告書を必ず確認するようにしましょう。
報告書を確認すれば、不動産会社がどのような販売活動をおこなっているか、問い合わせはどれくらいあるかなどの状況を把握することができます。
不動産をスムーズに売却するためには、報告書で売却するうえでの問題点があるかを確認し、不動産会社と相談しながらタイミング良く対策を講じていくことが重要です。
販売活動をおこない買主が見つかれば、契約条件の調整をおこないます。

売買契約書を郵送してもらう

売主と買主の双方が契約条件に納得すれば、いよいよ売買契約の締結です。
一般的な不動産の売却では、売主と買主、不動産会社の三者立会いのもとで契約書に署名捺印をおこないますが、現地に行くのが難しい場合は売買契約書を郵送してもらって締結します。
売買契約書には不動産の専門用語が多々ありますが、内容を理解しないまま契約を進めると後になってトラブルとなる可能性がありますので、電話などで不動産会社にしっかりと説明してもらうようにしましょう。

決済・引渡しをおこなう

売買契約を締結し決済・引渡しをおこなえば、不動産売却の一連の流れは完了です。
遠方にある不動産を売却する場合、ご自身での立会いが難しければ、代理人や司法書士に決済・引渡しの立会いを依頼するようにしましょう。

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遠方にある不動産を売却するときの注意点

遠方にある不動産を売却するときの注意点

遠方にある不動産を売却するときは、通常の不動産売却とは違う注意点に気を付けなければいけません。

通常の不動産売却よりも時間がかかる

遠方にある不動産を売却する際は、通常の不動産売却よりも時間がかかる傾向があります。
たとえば、売買契約書の締結をおこなう場合、通常の不動産売却では三者立会いのもとで実施するため、半日から1日程度あれば完了させることが可能です。
その一方、持ち回り契約で締結する場合は、署名捺印や郵送の手続きに時間がかかるため、契約締結が完了するまでに1週間程度はかかるでしょう。
また、不動産会社や買主とスムーズな連絡を取ることができず、すぐに分かるはずの内容を確認するために数日かかってしまうことも考えられます。
遠方にある不動産を売却する際は、こまめに連絡を取ることができる不動産会社を選ぶことがおすすめです。

数回は現地に行くようにする

遠方にある不動産を売却する場合、頻繁に現地に行くことは難しいかと思います。
しかし、一度も顔を合わさずに売却が進んでしまうと、売主がどのような人か分からないことを理由に、買主も不安になってしまうでしょう。
買主に悪い印象を与えてしまうと、スムーズに売却ができなくなりますので、数回は現地に行くことをおすすめします。
もちろん、内覧がある度に立会いできれば良いですが、時間や費用もかかりますので、売却準備、売買契約の締結、決済・引渡しの最低3回は現地に行くと思っておくと良いでしょう。

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まとめ

今回は、遠方にある不動産を売却する方法や流れ、売却するときの注意点をご紹介しました。
遠方にある不動産を売却する場合は、売却状況をリアルタイムで把握することが大切です。
売却を依頼する不動産会社は、こまめに連絡を取ることができる不動産会社を選ぶようにしましょう。
「不動産のいろは屋」では、春日井市を中心に不動産売却・不動産買取に関するご相談を承っております。
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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