2023-01-24
不動産を所有する夫婦が離婚する場合、今後不動産をどうするか話し合いが必要です。
家を売却して得た代金を分割すればトラブルが少ないですが、環境を変えたくないなどの理由で住み続けたい方もいらっしゃるでしょう。
離婚後もそのまま同じ家に住み続ける場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
この記事では、離婚後も家に住み続ける場合のメリットや財産分与の方法、必要な手続きについて解説します。
春日井市にお住まいで、離婚後に家をどうするかでお悩みの方は、ぜひ参考にご覧ください。
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離婚時には、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を均等に分配する「財産分与」をおこなう必要があります。
家や土地などの不動産も財産分与の対象なので、夫婦でどのように分け合うか決めなければなりません。
まずは、不動産を財産分与する方法について確認しておきましょう。
もっともおすすめなのが、家を売却して現金化したのち夫婦で分配する方法です。
物理的にわけることができない不動産を現金に換えることで、1円単位で均等に分け合えるようになります。
なお、家の売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介とは不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が買主を探す方法です。
買主が見つかるまでに時間がかかる可能性もありますが、買取に比べて高値で売却できるなどのメリットがあります。
一方で買取とは、不動産会社相手に家を直接売却する方法です。
仲介のように買主を探す必要がないため、すぐに現金化できる点がメリットですが、売却価格は相場の3〜4割ほど低くなってしまいます。
少しでも高く売りたい場合は仲介、売却を急いでいる場合は買取といったように、ご自身の状況に合わせて判断すると良いでしょう。
家を売却したくない場合は、不動産の評価額を基準にして財産分与をおこないます。
評価額に関しては、不動産会社に査定を依頼することで確認が可能です。
査定額を把握できたら、家に住み続ける側が住まない側へ、評価額の半分を現金もしくは同等の財産で分与することになります。
なお、住宅ローンが残っている場合は、査定額から残債を控除して分配しなければなりません。
たとえば、家の査定額が3,000万円でローン残債が1,500万円だった場合、残りの1,500万円が財産分与の対象額となります。
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ここでは、離婚後も家に住み続ける場合のメリットとデメリットをご紹介します。
まずはメリットから確認していきましょう。
離婚後も同じ家に住み続ける場合は、生活環境を変えなくて良いというメリットがあります。
通勤ルートを変えたり、子どもの学区が変わったりする心配もありません。
子どもがいる場合はとくに、学区だけでなく交友関係を変えずに済むことから、ストレスの軽減に繋がります。
離婚を機に家を売却する場合は、新居を探して引っ越しをしなければなりません。
引っ越しをする際には、新居の初期費用や家具家電の買い直し費用、引っ越し業者への依頼料など、大きな出費が伴います。
また新居探しと並行して、旧居の片付けや掃除もおこなわなければなりません。
離婚後もどちらかが家に住み続けるのであれば、物件探しや引越しのコスト、手間がかからないというメリットがあります。
離婚後も家に住み続ける場合、住宅ローンを完済していればそこまで大きな問題はありません。
しかし、住宅ローン残債がある場合にはさまざまなデメリットが生じます。
たとえばローンの契約者が夫で、妻子が家に住み続けるとしましょう。
夫のローン返済が滞ると自宅は差し押さえられ、妻子は突然家を追い出されるリスクがあります。
離婚時に夫が「期限に遅れずに返済する」と約束した場合でも、転職や失業などが理由で返済が苦しくなることは珍しくありません。
また、妻が連帯保証人になっているケースでは、夫の代わりに返済を求められる可能性もあります。
このようなリスクを回避するためには、離婚後の状況に合わせた適切な手続きが必要です。
どのような手続きが必要なのかは、後ほど解説します。
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離婚したあとも夫婦どちらかが家に住み続ける場合は、状況に合わせた手続きが必要になります。
住宅ローンは、契約者がその家に住むことを前提に融資をおこなっています。
そのため、債務者である夫が家に住まないとなると、契約違反とみなされ金融機関から一括返済を求められる可能性があります。
こうした事態を回避するには、離婚前に金融機関へ相談することが大切です。
離婚後も夫がローンを返済し続けると理解してもらえれば、妻子が住み続けることを認めてくれるでしょう。
また、金融機関が認めてくれた場合にも、夫が住宅ローンを滞納して自宅が差し押さえになるリスクには備えておかなければなりません。
「公正証書」を作成すれば夫婦で話し合った内容を証拠として残すことができ、また夫のローン返済が滞ったときに支払いを執行できます。
債務者である夫がそのまま家に住み続ける場合、なんら問題はないように感じるかもしれません。
しかし、住宅ローンを組む際に妻を保証人にしている場合は注意が必要です。
なぜなら夫が住宅ローンを滞納したときに、妻に返済義務が生じてしまうためです。
このようなトラブルを避けるためには、離婚の際に「連帯保証人の変更手続き」をおこなう必要があります。
新しい連帯保証人が見つからない場合は、住宅ローンの借り換えを検討しましょう。
保証会社を利用する住宅ローンに借り換えられれば、連帯保証人がいなくても融資を受けられます。
夫婦の共有名義で住宅ローンを組んでいる場合は、ローンを妻の単独名義へ変更しましょう。
共有名義の場合も、債務者が夫で妻子が住み続けるケースと同様に、契約違反とみなされる可能があるためです。
ローンを妻の単独名義に変更すれば、将来家を売却するときもスムーズに進められます。
住宅ローンを妻の単独名義にするには、おもに下記3つの方法が考えられます。
どの方法であれば妻の名義に変更できるのか、まずは金融機関に相談してみると良いでしょう。
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不動産は物理的に分けることができずトラブルになりやすいため、現金化して財産分与することをおすすめします。
そのまま住み続ける場合は、離婚後のトラブルを防止するためにも、状況に応じた手続きを忘れずにおこないましょう。
私たち「不動産のいろは屋」は、春日井市を中心に不動産売却のサポートや不動産買取をおこなっております。
不動産の財産分与に関するご相談も承っておりますので、弊社までお気軽にご相談ください。
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