〈不動産豆知識〉不動産を売却するとき、固定資産税は誰が支払うの?

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不動産を売却するとき、固定資産税は誰が支払うの?


固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に対して4月中旬に納税通知書が届き、一括もしくは4回に分けて納税します。
では、1年の途中で不動産を売却した場合、誰が固定資産税を支払うことになるのか?
よくいただく質問ですので解説します。

固定資産税の支払い義務は、納税通知書の宛名の所有者になります。
途中で所有者が変わり、分納を選んで未払分があったとしても、その年の固定資産税は旧所有者が支払わなければなりません。

ただ、これでは不公平感が否めません。そのため、引渡し日を境に日割り清算を行うことが一般的です。
例えば、固定資産税の年額80,000円の不動産を8月31日に引渡したとしましょう。

売主負担 80,000円×152日/365日=33,315円
買主負担 80,000円×213日/365日=46,685円

といった様に、売買代金に加えて日割り清算金を売主に支払い、お互いに損得がないように清算します。
買主の視点からすると、税金の支払先が市役所ではなく売主になる感覚ですね。

それでは、引渡し日が1月1日~3月31日の間に行われた場合はどうなるでしょう?
2月28日に引渡しがあったとします。
1月1日の所有者あてに納税通知書が発行されますので、すでに所有者が変わってしまっているのに、売主あてに納税通知書が届くことになります。
これは、制度上どうしようもありません。
このため、この期間に引渡しが行われた取引の場合、以下のいずれかで清算を行うことになります。

一般的な固定資産税の生産方法


①前年度と同額で引渡日に清算。
②納税通知書が届いたら、改めてその時に清算を行う。

引渡が終わって、後日改めて金銭の授受を行うのは面倒という方も多くおられます。
その場合、①の方法を取りますが、ただし注意が必要です。
固定資産税は毎年同額ではなく、特に以下のようなケースでは評価額が大きく変わる可能性があります。
・3年に1回の評価額改定。
・前年に田畑から宅地に地目変更を行った。
・前年に建物を解体して更地になった。
・新築時の建物の課税率1/2の期間を終えた。

これらの場合、翌年の固定資産税額が上がり、前年と同額で清算してしまうと売主の負担が大きくなってしまいます。
あらかじめ、翌年の固定資産税額が上昇することが分かっている場合、②の後日清算を選択することをお勧めいたします。

難しい内容になりますので、ご心配事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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