<不動産豆知識>越境してたら・されてたら、不動産売買はできる?


越境してたら・されてたら、不動産売買はできる?


お隣さんの敷地に屋根の庇が飛び出ている、隣のブロック塀がうちの敷地に入り込んでいる、このようなケースは意外と多くあります。

購入者の立場からすれば、大きな金額でずっと住み続ける不動産を購入するのですがら、将来、トラブルになる要素がある物件は購入したくありません。
また、購入資金として住宅ローンを借りる際、金融機関も越境のある不動産への融資は審査が厳しくなります。

では、不動産を売却する際に、このような越境が確認されたらどの様に対応したら良いのでしょう?


覚書の取得


樹木の枝など、越境状況が解消できるものであれば良いのですが、屋根や塀などの構造物の場合、解消するのは容易ではありません。
お金がかかるだけでなく、物理的に困難な場合が多くあります。

このような時は、対象となる土地の所有者同士で覚書を取り交わして対応することが一般的です。
覚書に記載する項目は以下の内容です。
〇現在、越境状況にあることをお互いに認識した。
〇現状のまま使用することを認めた。
〇建て替えをする際は、敷地内におさまるように建築する。
〇売買などにより住宅や土地の所有者が変わったら、次の所有者に覚書を承継する。

これらを記載した書面に双方の署名押印をし、それぞれが原本を保有します。
内容的にそこまで難しいものではありませんが、不動産会社や土地家屋調査士が間に入って書面を取り交わすことが一般的です。
知識や資格を持った第3者が公平な立場で取り仕切ることで、交渉をスムーズに進めやすくなります。

越境が見つかると、不動産売買に慣れていない売主様はヒヤッとされますが、対処方法がありますので、まずは不動産会社にご相談ください。


不動産のいろは屋では無料で査定を承っております。
お気軽にご相談ください!

\お気軽にご相談ください!/


こちらの記事も読まれています。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-23-1688

営業時間
9:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ