2025-10-13

不動産を売却しようと決意し、いくつかの不動産会社に査定を依頼した後、いよいよ本格的に販売活動を開始する段階で必ず結ぶことになるのが「媒介契約」です。
しかし、多くの売主様から「媒介契約って何種類もあるの」「どれを選べばいいのかわからない」というご質問をいただきます。実は、この媒介契約の選び方一つで、売却活動の進み方や最終的な成果が大きく変わってくるのです。
春日井市で長年不動産売買に携わってきた私たち株式会社不動産のいろは屋は、お客様が後悔しない売却を実現していただくために、正しい知識を身につけていただくことが何より大切だと考えています。本記事では、媒介契約の基礎から実践的な選び方まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
媒介契約とは、売主様が不動産会社に対して「買主を見つけるための販売活動をお願いします」という内容の契約です。法律用語では「媒介」という言葉が使われますが、一般的には「仲介」と呼ばれることもあります。
不動産は高額な資産です。個人で買主を見つけて取引することも法律上は可能ですが、契約書の作成、重要事項の説明、代金決済、所有権移転登記など、専門的な手続きが多岐にわたります。そのため、ほとんどの方は不動産会社に仲介を依頼することになります。
この時、口約束ではなく書面でしっかりと契約を結ぶことで、不動産会社がどこまで責任を持って活動してくれるのか、売主様はどのような義務を負うのかが明確になります。これが媒介契約の役割です。
春日井市での実例:
先日、春日井市篠木町で中古戸建の売却をご検討されていたお客様から、「知り合いの不動産会社に頼もうと思っているけど、契約書は必要ですか」とご相談をいただきました。知り合いだからこそ、後々トラブルにならないよう、きちんと媒介契約を結ぶことをお勧めしました。契約書があることで、活動内容や手数料も明確になり、お互いに安心して進められるのです。
私たち不動産のいろは屋では、お客様の状況に応じて5つの売却プランをご提案しています。その中で、媒介契約が関係するのは「仲介(一般の買主様に売却する方法)」を選択した場合です。
買取を選択される場合は、当社が直接買主となりますので、媒介契約ではなく売買契約を結ぶことになります。仲介で高値売却に挑戦したいという場合に、どの媒介契約を選ぶかが重要になってくるのです。
媒介契約には、制限の度合いによって「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。
一般媒介契約は、最も制限が少ない契約形態です。売主様は複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができます。また、ご自身で買主を見つけて直接取引することも可能です。
一般媒介契約のメリット:
一般媒介契約のデメリット:
現場からの声:
春日井市内で一般媒介契約を選ばれた売主様の中には、「3社に依頼したけど、結局どの会社も本気で動いてくれなかった」というケースもあります。広告費をかけても他社で決まってしまえば報酬がゼロになるため、会社側も積極的な投資を控えてしまうのです。
専任媒介契約は、依頼できる不動産会社を1社に限定する契約です。ただし、売主様ご自身で買主を見つけた場合は、その会社を通さずに直接取引することができます。
専任媒介契約のメリット:
専任媒介契約のデメリット:
専任媒介契約は、最もバランスの取れた契約形態として、多くの売主様に選ばれています。私たち不動産のいろは屋でも、初めて不動産を売却される方には、まず専任媒介契約をお勧めすることが多いです。
専属専任媒介契約は、依頼できる不動産会社を1社に限定し、さらに売主様ご自身で買主を見つけた場合でも、必ず依頼した不動産会社を通して取引しなければならないという、最も制限の強い契約形態です。
専属専任媒介契約のメリット:
専属専任媒介契約のデメリット:
春日井市八田町での成功事例:
先日、春日井市八田町の中古戸建を売却されたお客様は、専属専任媒介契約を選択されました。「仕事が忙しくて売却活動に時間を割けない」というご事情があり、全てを当社に任せていただく形でスタート。週1回の詳細な活動報告により、お客様は状況を把握しながら安心して進められ、2ヶ月で希望価格での売却が実現しました。
ここまで3種類の媒介契約の特徴を見てきましたが、「結局、自分はどれを選べばいいの」と迷われる方も多いでしょう。お客様の状況やご希望によって、最適な契約形態は変わってきます。
以下のような方には一般媒介契約が適しています。
ただし、春日井市内でも郊外エリアや築年数が経過した物件の場合、一般媒介契約では会社が積極的に動いてくれないリスクがあることを理解しておく必要があります。
以下のような方には専任媒介契約が最適です。
専任媒介契約は、会社の責任感と売主様の自由のバランスが取れており、最も人気のある契約形態です。私たち不動産のいろは屋でも、多くのお客様にこの契約をお勧めしています。
以下のような方には専属専任媒介契約がお勧めです。
当社からのアドバイス:
私たち不動産のいろは屋では、「いろは安心取引3大サポート」(インスペクション、瑕疵保険、設備保証)を提供していますが、このサポートを受けられるのは専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択された場合に限られます。これは、当社が責任を持って売主様をサポートし、買主様にも安心していただける取引を実現するためです。手厚いサポートをご希望の方は、ぜひ専任系の契約をご検討ください。
媒介契約を結ぶ前に、いくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。これらを押さえておくことで、後悔のない売却活動をスタートできます。
媒介契約を結び、販売価格を決定する前に、まずは物件の正確な価格を把握することが大切です。相場とかけ離れた価格設定をしてしまうと、いくら良い媒介契約を結んでも売却は成功しません。
私たち不動産のいろは屋では、今すぐ売却の予定がない方でも、将来の参考として査定をご依頼いただけるよう、無料で査定を実施しています。
この査定価格をもとに、お客様のご希望条件(金額・期間・売却時期)を踏まえて、最適な売却プランを一緒に考えていきます。
媒介契約は仲介を選択する場合に重要ですが、お客様の状況によっては、仲介よりも買取が最適な場合もあります。
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 主に個人 | 不動産会社 |
| 売却価格 | 市場の相場価格 | 仲介より低くなる傾向(ただし相場と同等になるケースもある) |
| 売却スピード | 買主を探す期間が必要(通常3~4ヶ月) | 迅速に完了できる |
| 契約不適合責任 | 売主に発生する | 免除される条件の契約が一般的 |
迅速な現金化が必要な場合や、契約不適合責任のリスクを避けたい場合、さらには売却後も住み続けたい場合(リースバック)は、媒介契約を結ぶ仲介ではなく、買取を選択することが賢明です。
春日井市神領町北での実例:
先日、春日井市神領町北にお住まいの売主様から、「相続した実家を売りたいが、遠方に住んでいるため頻繁に春日井に来られない」というご相談をいただきました。仲介で高く売ることも可能でしたが、管理の手間や時間を考慮して、買取をお勧めしました。結果、1ヶ月以内にスムーズに売却が完了し、売主様にも大変ご満足いただけました。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、契約期間が3ヶ月以内と法律で定められています。一般媒介契約には法律上の期間制限はありませんが、実務上は3ヶ月程度で設定することが多いです。
3ヶ月経過しても売却できなかった場合、契約を更新するか、別の会社に変更するか、売却戦略を見直すかを判断する必要があります。この期間制限があることで、不動産会社は真剣に取り組みますし、売主様も定期的に戦略を見直す機会を持てるのです。
媒介契約を結んだ後、実際にどのような販売活動が行われるのか、そして私たち不動産のいろは屋がどのようなサポートを提供するのかをご説明します。
媒介契約を結んだ後、不動産会社は以下のような販売活動を行います。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を選択した場合、不動産会社には定期的な活動報告の義務があります。売主様は販売活動の進捗状況を把握しながら、安心して売却活動を進めることができます。
中古不動産の取引では、引渡し後のトラブルが心配という声を多くいただきます。私たち不動産のいろは屋では、専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択され、一定の条件(価格1,500万円以上など)を満たした場合に、以下の3大サポートを提供しています。
資格を持った建築士が、建物の主要な構造部位を詳細に調査し、診断書を作成します。仮に不具合が発見されても、買主様に事前に明確にお伝えすることで、契約不適合責任を追及されるリスクを回避できます。また、インスペクション実施済みという付加価値が、買主様の購入の後押しになります。
インスペクションを受けて問題がなければ加入できる保険です。引渡日より2年間、最大1,000万円の保証(制限あり)が受けられます。買主様は、この保険に加入していると住宅ローン減税などの優遇措置を受けられる場合があるため、購入の大きな動機づけになります。
中古物件購入後の設備トラブルは非常に多く、ある調査では52.8%の方がトラブルを経験しているというデータもあります。当社の設備保証では、引渡日の8日目から1年間、主要設備(給湯器、システムキッチン、トイレ、エアコンなど)の修理代金が保証されます。
これらのサポートにより、売主様も買主様も安心して取引を進めることができます。
媒介契約の種類を問わず、売却活動の成功は依頼する不動産会社の専門性と地域での実績に大きく左右されます。
株式会社不動産のいろは屋は、JR春日井駅から徒歩1分という好立地に店舗を構え、春日井市の不動産売却を専門としています。土地、一戸建て、マンション、空き地、空き家など、あらゆる種類の不動産売却に対応しています。
私たちは、春日井市篠木町、神領町北、上条町、宮町での中古戸建や土地の査定実績を持ち、八田町の中古戸建の仲介実績もございます。また、藤山台の中古戸建、菅大臣町や西高山町の売地などの取引実績も豊富です。
地域に根差した経験があるからこそ、その地域ならではの特性を理解し、正確な査定と最適な媒介戦略をご提案できるのです。
代表の松波睦は、住宅メーカー系会社で約9年、全国規模の不動産フランチャイズチェーン本部と直営店で約10年と、長年住まいに関する仕事に従事してきました。
この経験の中で、「よく理解できないうちに売却をして後で後悔した」「もっと早くから準備をしていればもっと良い条件で売却できたのに」という、お客様の切実な声を数多く聞いてきました。
だからこそ、私たちは不動産売却に関する基礎の基礎から一つ一つ丁寧にお伝えし、全てのご不安を解消することを第一に考えています。お客様が安心、納得して売却活動を進めていただくことが、私たちの最大の使命です。
慌てて売却は条件悪化のもと:
代表の松波は常々、「慌てて売却すると条件が悪化します。事前の準備がとても重要です」と強調しています。査定の段階から時間をかけて丁寧に準備することで、最適な媒介契約を選択し、最良の条件で売却することができるのです。
媒介契約は、あなたの大切な不動産を市場に出し、最も良い条件で売却するための第一歩です。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類それぞれに特徴があり、お客様の状況
高値売却を目指す仲介を選択する場合、不動産会社の協力体制を最大限に引き出すためにも、専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択し、定期的な活動報告を受けながら進めることが成功の鍵となります。特に、私たち不動産のいろは屋の「いろは安心取引3大サポート」を受けるためにも、これらの契約形態が推奨されます。
一方で、早期の現金化や契約不適合責任からの解放、あるいは売却後も住み続けたいといったニーズがある場合は、媒介契約を結ばない買取の方が最適な選択肢となる可能性があります。
お客様にとって最適な媒介契約の種類や売却プランは、お客様の「ご希望条件(金額・期間・売却時期)」「借入の有無」「将来の計画」によって異なります。画一的な提案ではなく、お客様の状況を丁寧にお聞きした上で、本当に最適なプランをご提案することが私たちの役割です。
不動産売却は、多くの方にとって人生で数回しか経験しない大きな出来事です。だからこそ、わからないことや不安なことがあって当然です。どのような些細なことでも、何の気兼ねもなくご相談ください。
「今すぐ売るわけではないけれど、とりあえず価格を知りたい」「将来のために相場を把握しておきたい」という方も大歓迎です。無料査定では、売却を強要することは一切ございません。まずは正確な価格を知ることから始めましょう。
春日井市での不動産売却をお考えの方は、地域に密着し、お客様の立場に立った提案を心がける私たち株式会社不動産のいろは屋に、ぜひ一度ご相談ください。お客様の「まとまったお金」と「豊かな老後」の両立を実現するため、全力でサポートさせていただきます。
株式会社不動産のいろは屋
JR春日井駅から徒歩1分の好アクセス。お気軽にご来店ください。駐車場もございます。
※本記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいています。法律や制度は変更される場合がありますので、最新の情報は当社までお問い合わせください。
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