春日井市空き家付き土地購入等に対する補助金のお知らせ


令和5年度の春日井市空き家付き土地購入等に対する補助金について解説します。



これまでも、春日井市は空き家・空き地対策に力を入れておりましたが、本年度も継続して補助金を支給する事業が行われます。
今回は、その中の空き家付き土地購入事業について解説します。

1.概要


春日井市内の居住誘導区域内の1年以上使用されていない住居(マンション含む)が空き家付き土地の対象となりま。対象物件の認定を受けてから2年以内に建て替え、もしくはそのまま居住、リフォームをして居住された方に、最大50万円が支給されます。
売主が解体更地にして引渡す場合も対象となり、その場合、別事業である老朽空き家解体費補助金として、売主に上限20万円が支給されます。
売主、買主、双方にメリットのある補助事業になります。

2.追加補助金


次の項目に該当する方には、さらに補助金が追加支給されます。

●子育て世代…中学生以下が同居する世帯 加算額:50万円
●転入世帯…直近5年以上継続して春日井市内に居住しておらず、かつ対象住居に今後5年以上継続して居住する意思のある世帯 加算額:50万円
●リフォーム世帯…購入した住宅の水回り(キッチン、浴室、トイレ又は洗面所)、給排水・電気・ガス設備、内装、耐震性に関するリフォーム費用 加算額:最大20万円

3.注意点


いずれの補助金も、物件の売買契約前に申請が必要です。売買契約後の事後申請は受け付けられませんのでご注意ください。また、認定を受けてから2年以内に住民票を移すことが条件になりますが、補助事業の性質上、年度が替わると事業内容の変更や補助予算がなくなる可能性があります。
その他、詳細につきましては、当社もしくは春日井市役所の担当部署にご相談ください。
●担当窓口
 春日井市まちづくり推進部住宅政策課 空き家対策担当(市役所9階)
 電話番号 0568-85-6572

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