- 不動産売却の税金は「譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で求めたうえで、所有期間に応じた税率をかけて計算します。
- 取得費や譲渡費用には、購入時の諸費用・仲介手数料・登記費用・解体費用などが含まれ、建物は減価償却を反映させる必要があります。
- 3,000万円特別控除などの特例を使うと「特別控除額」で大きく税金を減らせるため、計算時には必ず特例の有無を確認することが重要です。
- 譲渡所得の基本式は「譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用−特別控除額」です。
- 所得税・住民税の合計は、所有期間5年超なら約20.315%、5年以下なら約39.63%を目安にかけて計算します。
- 居住用3,000万円控除などを使うと、譲渡所得がゼロになり税金がかからないケースもあるため、特例を必ずチェックします。
- 結論から言うと、不動産売却の税金は「①譲渡所得を計算 → ②特別控除を引く → ③所有期間に応じた税率をかける」という3ステップで自分で概算できます。
- 「売却価格だけを見るのではなく、購入費用や諸費用、特別控除をすべて含めたうえで利益に税率をかける」のが基本ルールです。
- 譲渡所得の計算式は「譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で、この金額がマイナスなら税金はかかりません。
- 所得税と住民税の合計税率は、所有期間5年以下なら39.63%、5年超なら20.315%が目安で、マイホームで10年超などの場合は軽減税率が適用されるケースもあります。
- 初心者がまず押さえるべき点は、「ざっくりでいいので、売却前にこの計算を一度やってみる」ことです。
不動産売却の税金計算の基本
まずは「譲渡所得」の意味と計算式を理解する
結論として、不動産売却の税金の土台になるのが「譲渡所得」という考え方です。譲渡所得とは、不動産を売却して得た収入から、購入費用や売却のためにかかった費用、特別控除を差し引いた後の「本当の利益」のことです。国税庁は、土地・建物の譲渡所得を次のような式で計算すると定めています。
課税譲渡所得 = 収入金額(売却価格)
− (取得費 + 譲渡費用)
− 特別控除額
この「譲渡所得」を求めてから、税率をかけて税額を出すイメージです。
取得費とは
「取得費」は購入価格だけでなく、購入時にかかった関連費用もまとめた金額です。具体的には、土地・建物の購入代金に加え、以下のような費用が含まれます。
- 売買契約書の印紙税
- 仲介手数料
- 登記費用(登録免許税・司法書士報酬など)
- 不動産取得税
- 建築費・増改築費用
建物については、所有期間中に価値が減っていくとみなし「減価償却」を行うため、「建物取得費 − 減価償却費」で計算し直す必要があります。
⚠️ 取得時の契約書や領収書が残っていない場合は、概算取得費として「売却価格の5%」を取得費とみなす方法があります。ただし、この場合は譲渡所得が大きくなりやすいため注意が必要です。
譲渡費用とは
「譲渡費用」とは不動産を売るために直接かかった費用を指します。代表的なものは以下のとおりです。
- 売却時の仲介手数料
- 測量費用
- 解体費用(古家付き土地を更地にして売る場合など)
- 登記費用(抵当権抹消など)
- 広告費(特別な広告を自費で行った場合など)
「売却のために必要だった支出」は、譲渡費用として利益から差し引けます。売却に関わる領収書はすべて保管しておくことをおすすめします。
5ステップで譲渡所得と税額を求める
5ステップで概算できる
不動産売却の税金は次の5ステップで自分で概算できます。
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1売却価格(譲渡収入)を確認する
買主から受け取る売買代金の合計額です。
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2取得費を計算する
購入時の売買契約書や領収書から、土地・建物の購入価格と諸費用を合計し、建物は減価償却を反映させます。
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3譲渡費用を合計する
仲介手数料・測量費・解体費など、売却のために支払った費用を足し合わせます。ここまでで「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」が仮の譲渡所得です。
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4特別控除額を差し引く
居住用3,000万円特別控除など、使える特例があれば控除額を差し引きます。これで「課税譲渡所得」が確定します。
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5所有期間に応じた税率をかける
課税譲渡所得に下表の税率をかけて税額を算出します。
ステップ4〜5:特別控除と税率の適用
特別控除を差し引いたあとの課税譲渡所得に、所有期間に応じた税率をかけます。
| 区分 | 所有期間 | 税率(目安) |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 約39.63% (所得税30.63%+住民税9%) |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 約20.315% (所得税15.315%+住民税5%) |
| 居住用・長期軽減 | 10年超のマイホーム | 要件を満たす場合に軽減税率あり |
課税譲渡所得が500万円で長期譲渡(5年超)の場合、500万円 × 20.315% = 約101.6万円が税額の目安です。3,000万円控除を使って課税譲渡所得がゼロになれば、税額もゼロになります。
よくある質問
Q不動産売却の税金計算の基本式は何ですか?
譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用−特別控除額、税額は譲渡所得×税率で計算します。
Q所有期間によって税率はどう変わりますか?
5年以下の短期譲渡所得は約39.63%、5年超の長期譲渡所得は約20.315%が目安です。
Q取得費がわからない場合はどう計算しますか?
契約書などがないときは、概算取得費として「売却価格の5%」を取得費とみなす方法があります。
Q3,000万円特別控除はどこで差し引きますか?
譲渡所得の計算で、取得費と譲渡費用を引いたあと、特別控除額として最大3,000万円を差し引きます。
Q譲渡所得がマイナスになった場合、税金はどうなりますか?
譲渡所得がマイナスなら譲渡所得税はかかりません。マイホームなど一部のケースでは損益通算の特例が使えることもあります。
Qマンションと戸建てで計算方法は変わりますか?
基本式は同じですが、建物の減価償却の扱いなど細部で異なる点があるため、マンション売却では専用の解説を参考にすると分かりやすいです。
Q自分で計算した税額と実際の税額が違うことはありますか?
取得費の認定や特例の適用で差が出る場合があるため、概算は目安として、最終的な金額は税務署や税理士で確認するのが安心です。
まとめ
不動産売却の税金計算は、「譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」という式を使い、その譲渡所得に所有期間に応じた税率をかけて求めます。
- 取得費には購入価格だけでなく取得時の諸費用、譲渡費用には売却時の仲介手数料や解体費などが含まれ、建物は減価償却を反映させる必要があります。
- 所有期間5年以下なら約39.63%、5年超なら約20.315%が目安の税率で、居住用3,000万円特別控除などの特例を活用することで税額を大きく減らしたりゼロにできる場合もあります。
- 売却前にこの計算手順でざっくり税額と手取り額を把握し、不明点は早めに税務署や税理士に確認することで、資金計画のズレや想定外の税負担を防ぐことができます。


