- 不動産売却で関係する主な税金は「所得税(譲渡所得税)」「住民税」「印紙税」「登録免許税」で、それぞれ支払いタイミングが違います。
- 所得税は売却した翌年の確定申告期間(2/16〜3/15)に申告・納付し、住民税は翌年6月以降に納付書または給与天引きで支払います。
- 「いつ・どの税金を・どのくらい払うか」を売却前に把握しておくことで、資金計画のズレや納付忘れによるペナルティを防げます。
- 不動産売却の所得税は、売却翌年の確定申告で申告し、その時点(〜3月15日)までに納付します。
- 住民税は、不動産売却をした翌年の6月以降に、年4回または給与天引きで支払います。
- 印紙税は売買契約時、登録免許税は登記申請時に発生し、売却の現場でまとめて支払うのが一般的です。
- 結論から言うと、不動産売却の税金は「所得税は売却翌年の3月15日まで」「住民税は翌年6月以降」「印紙税・登録免許税は契約や登記のタイミング」で支払います。
- 「売却した年」にはまだ所得税・住民税は払わず、「翌年にまとめて」支払うイメージです(印紙税・登録免許税を除く)。
- 所得税は売却益(譲渡所得)が出たときだけ発生し、売却をした翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告・納付します。
- 住民税は、売却で生じた譲渡所得を含めた「前年の所得」に応じて計算され、翌年6月以降に納付書や給与天引きで支払います。
- 最も大事なのは、「売却代金を受け取った時点」で全て終わったと思わず、「翌年の税金支払い分」を資金計画に組み込んでおくことです。
不動産売却の税金はいつ払う?税目ごとの支払いタイミングとイメージを整理
結論:税金ごとに支払うタイミングが違う
結論として、不動産売却に関係する税金は、「印紙税」「登録免許税」「所得税」「住民税」の4つが中心で、それぞれ支払うタイミングが異なります。「契約時に払う税金」「登記時に払う税金」「翌年に払う税金」に分かれます。印紙税・登録免許税は売却手続きの中で即座に支払い、所得税・住民税は翌年に支払うため、時間差がある点が初心者には分かりにくい部分です。
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①売買契約締結時印紙税契約書の金額に応じた収入印紙を貼付・消印して納付。
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②決済・登記申請時登録免許税所有権移転登記・抵当権抹消登記などの申請時に納付。通常は司法書士が代行。
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③売却した翌年 2月16日〜3月15日所得税(譲渡所得税)確定申告で譲渡所得を申告し、3月15日までに納付。売却益がない場合は原則不要。
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④売却した翌年 6月以降住民税前年の所得(売却益を含む)に基づき課税。普通徴収なら年4回、特別徴収なら給与天引き。
売却代金を受け取った時点で「すべて終わり」ではありません。所得税・住民税は翌年に支払うため、あらかじめ納税分を手元に残しておくことが重要です。
印紙税・登録免許税は「その場」で支払う
「契約書・登記に関する税金は、その手続きのタイミングで支払う」というイメージです。
- 印紙税
- 売買契約書の作成時に、契約金額に応じた額面の収入印紙を契約書に貼り付け、消印をして納付します。
- 登録免許税
- 所有権移転登記や抵当権抹消登記などを行う際に、登録免許税として登記申請時に納付します。
通常、この2つの税金は、司法書士や不動産会社が手続きの中で具体的な金額を案内し、決済時の支払いに含めて精算されるケースが多いです。
所得税・住民税は「翌年」に支払う(譲渡所得に対して)
最も重要なのが、売却益に対してかかる「所得税」と「住民税」の支払いタイミングです。所得税は、売却で得た利益(譲渡所得)に対して課税され、売却をした翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に計算して申告・納付します。住民税は、その年の所得をもとに翌年に課税される仕組みのため、不動産売却で利益が出た場合は「売却した翌年6月以降の1年間」で住民税が上がる形になります。「売った翌年にドンと来る税金」が所得税と住民税です。
税金ごとの納税スケジュールは?不動産売却後の支払いタイミングを具体的に解説
所得税(譲渡所得税)はいつ・どう払う?
結論として、不動産売却による所得税の納付期限は、「売却した翌年の3月15日」です。譲渡所得が発生した場合、売却した年の翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告し、同じ3月15日までに税金を納めます。
- 申告期間
- 売却翌年の2月16日〜3月15日(日程は年度によって微調整あり)
- 納付期限
- 原則として申告期限と同じ3月15日まで
- 納付方法
- 銀行・コンビニ・クレジットカード・振替納税など
「売却した翌年の3月中旬までに、所得税をまとめて支払う」イメージです。特例を利用した結果、税額がゼロになる場合も、確定申告自体は必要なケースがあるため、申告の要否は売却前に確認しておきましょう。
住民税はいつ・どう払う?
「住民税は売却翌年の6月以降に1年かけて払う」仕組みです。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、不動産売却で大きな利益が出ると、その翌年6月以降の住民税が増えます。
- 課税対象
- 売却益を含む前年の総所得(1月1日〜12月31日)
- 納付開始
- 売却した翌年の6月以降
- 納付方法
- 給与から天引きされる「特別徴収」、または自分で納付書を使って年4回に分けて払う「普通徴収」(6月・8月・10月・翌年1月が一般的)
2025年10月に不動産を売却して利益が出た場合、その分の住民税は2026年6月頃からの1年間で支払うことになります。売却代金を受け取ったあとも、一定の資金をキープしておく必要があります。
印紙税・登録免許税の具体的なタイミング
印紙税と登録免許税は、売却手続きの現場で即時に支払う税金です。
- 印紙税
- 売買契約書作成時に、その契約書に相当する額面の収入印紙を貼り付けて消印することで納付します。
- 登録免許税
- 所有権移転登記や抵当権抹消登記などの申請時に、司法書士を通じてまとめて納付します。
これらは所得税・住民税のように翌年に払うものではなく、「契約・登記のときにその場で必要になる費用」です。決済金の中から司法書士が代行して支払うケースが多いため、決済前に必要な金額を把握しておきましょう。
よくある質問
Q不動産売却の所得税はいつ払いますか?
不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間中に申告し、3月15日までに納付します。
Q住民税はいつからいつまで支払うことになりますか?
売却した翌年の6月以降に課税され、普通徴収なら6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付します。
Q売却した年のうちに税金を払う必要はありますか?
印紙税・登録免許税は売却手続きのときに支払いますが、所得税と住民税は翌年に支払います。
Q不動産売却で利益が出なかった場合も、翌年に住民税は増えますか?
譲渡所得がゼロ以下なら、その売却による住民税は増えません。利益が出た場合のみ翌年の住民税に反映されます。
Q確定申告をしなかった場合、所得税の支払いはどうなりますか?
期日までに申告・納付しないと、無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。
Q給与からの天引き(特別徴収)か自分で払う(普通徴収)かは選べますか?
自治体や勤務先の運用によりますが、普通徴収を希望できるケースもあります。住民税通知書で確認します。
Q所得税と住民税の支払いタイミングを間違えないためのコツはありますか?
「売却翌年の3月15日までに所得税」「同年6月から1年かけて住民税」と覚え、売却時点で納税用の資金を取り分けておくことが有効です。
まとめ
不動産売却の税金は、印紙税・登録免許税は「契約・登記時」、所得税は「売却翌年の2月16日〜3月15日」、住民税は「売却翌年の6月以降」に支払うのが基本です。
- 所得税は譲渡所得がある場合にだけ発生し、確定申告と同時に支払うため、「売却代金の一部を翌年3月まで残しておく」ことが重要です。
- 住民税は売却で増えた所得を含めて翌年に課税され、普通徴収なら年4回、特別徴収なら給与天引きで支払います。
- 納付タイミングを理解し、売却前から「いつ・いくら税金を払うのか」を資金計画に組み込むことで、予期せぬ資金不足や納付遅延のリスクを大きく減らせます。


