相続物件の不動産売却で3000万円控除は使える?松波代表に聞くFAQ

取材:相続した不動産売却の税金対策!3000万円控除を使いこなすためのFAQ

相続した不動産を売却するときは、「相続税」と「譲渡所得税」の両方を意識しながら、居住用財産の3,000万円特別控除や相続空き家の3,000万円特別控除をどう組み合わせるかがポイントです。

結論として、条件さえ合えば売却益に対する税金が大幅に減り、ときにはほぼゼロになるケースもあるため、売却前に制度の適用可否を丁寧にチェックすることが重要です。

この記事のポイント
  • 相続した不動産を売却するときは、「居住用財産の3,000万円特別控除」と「相続空き家の3,000万円特別控除」の2つが大きな税金対策になります。
  • どの控除が使えるかは「誰が住んでいた家か」「今空き家かどうか」「いつまでに売るか」などの条件で決まります。
  • 春日井市のように自治体ごとに確認書が必要なケースもあるため、具体的な売却前に専門家へ相談してから動くのが安全です。
この記事の結論(先に即答)
  • 相続した実家を売却する場合、要件を満たせば3,000万円特別控除で譲渡所得税を大幅に減らせます。
  • 被相続人が一人で住んでいた空き家なら、「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。
  • 売却期限は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」までが基本で、2027年12月31日までの時限制度です。
  • 相続税評価や小規模宅地特例と空き家特例などは、組み合わせ方でトータル税額が大きく変わります。
  • 春日井市で相続空き家の特例を使う場合、市の「確認書」手続きが必要になるため、早めの準備がおすすめです。

相続した不動産売却で3000万円控除はどう使える?

一言で言うと、「誰が住んでいた家を、いつ、どの状態で売るか」で使える3,000万円控除が変わります。結論からお伝えすると、相続後の売却では「マイホーム用の3,000万円特別控除」と「相続空き家の3,000万円特別控除」という2つの柱を押さえておくことが、税金対策の最初の一歩です。

居住用財産の3,000万円特別控除とは?

最も基本になるのが「居住用財産(マイホーム)を売った場合の3,000万円特別控除」です。これは、自分や家族が実際に住んでいた家を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度で、売却益が3,000万円以内なら譲渡所得税がかからないケースもあります。

  • 売主自身が住んでいたマイホームが対象
  • 所有期間は問われない(長期・短期どちらでも可)
  • 投資用マンションや別荘には使えない点が大きな注意点です

例えば、春日井市内の自宅を5,000万円で売却し、取得費や諸費用を差し引いた利益が2,800万円なら、3,000万円特別控除の範囲内なので、譲渡所得税はゼロになります。

相続した空き家の3,000万円特別控除とは?

次に重要なのが「相続した空き家の3,000万円特別控除」(いわゆる空き家特例)です。これは、一定の基準を満たす「相続した空き家」や「取り壊し後の土地」を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度で、空き家の発生を抑制する目的で設けられています。

主な要件は次の通りです。

  • 被相続人が一人暮らしをしていた家であったこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て(旧耐震基準)で、区分所有建物(マンション等)ではないこと
  • 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること(かつ制度自体は2027年12月31日まで)
  • 売却時まで建物が空き家か、解体して土地だけになっていること
  • 市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けていること

例えば、春日井市にある昭和50年築の一戸建てで、被相続人が一人暮らしをしていた実家を相続し、相続から2年後に更地にして売却した場合、条件を満たせば3,000万円の特別控除により、譲渡所得税が大きく減額されます。

相続人が複数いる場合の控除額は?

近年の税制改正により、相続人が3人以上いるケースでは、一人あたりの控除額が変わる点にも注意が必要です。

  • 相続人が1〜2人:一人あたり最大3,000万円まで控除可能
  • 相続人が3人以上:一人あたり最大2,000万円までに縮小(令和6年1月1日以降の譲渡)

ただし、不動産全体としての売却益を超えて控除はできないため、各相続人がそれぞれ最大枠をフルに使えるとは限りません。共有名義で相続した店舗跡や実家を売却するケースでは、「誰がいくらの持分を持ち、どれだけの譲渡所得が生じるか」で実際の控除額が変わるため、事前のシミュレーションが欠かせません。

春日井市での実務上のポイント

春日井市内で相続空き家の3,000万円控除を使う場合、市のホームページでも「空き家の譲渡所得の特別控除」に関して、国の制度に即した案内がされています。実務上は、空き家が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を受けることが必要となります。

当社では、以下のポイントを整理したうえで、税理士とも連携しながら最適な売却スケジュールをご提案しています。

  • 売却予定時期が相続からどれくらい経っているか
  • 建物の築年数と構造、耐震性
  • 空き家期間や賃貸・事業利用の有無

相続 × 税金 × 3000万円控除の基本をもっと知りたい方へ

ここでは、「相続そのものの税金」と「売却時の税金」を切り分けながら、3,000万円控除との関係を整理します。結論として、相続税と譲渡所得税は別の税金であり、相続時に使う特例と売却時の3,000万円控除は併用可能なケースも多いため、トータルでの税負担を設計することが重要です。

相続税と譲渡所得税は別物

まず押さえるべきなのは、「相続税」と「不動産売却時の譲渡所得税」はまったく別の税金だという点です。

  • 相続税:相続開始時点の財産評価額に対して課税
  • 譲渡所得税:売却したときの利益(譲渡所得)に対して課税

譲渡所得は、
「売却価格 -(取得費+譲渡費用) - 各種特別控除額」
で計算され、ここから長期・短期の区分に応じた税率がかかります。

小規模宅地等の特例と空き家特例の関係

相続時に使われる代表的な制度に「小規模宅地等の特例」があります。これは、一定の条件を満たす自宅や事業用の土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度で、相続税を大きく抑えることができます。

重要なのは、この相続税の特例と「相続空き家の3,000万円特別控除」は原則として併用が可能とされている点です。例えば、相続時には小規模宅地等の特例で評価額を下げて相続税を軽減し、その後一定期間内に空き家を売却する際には、譲渡所得から3,000万円控除を使って譲渡所得税も軽減するといった設計が可能です。

春日井市周辺で想定される具体事例

春日井市や近隣エリアでよく相談を受けるのは、次のようなケースです。

ケース1

親が一人暮らしをしていた昭和50年代築の実家を相続し、そのまま空き家になっている

ケース2

相続後しばらくしてから賃貸に出したが、老朽化を理由に売却を検討している

ケース3

兄弟姉妹3人で共有名義になっている実家を売却したい

ケース1では空き家特例の3,000万円控除の適用可能性が高く、ケース2では一時的に賃貸に出していた期間が要件に影響するため、綿密な確認が必要です。ケース3では、相続人の人数と持分に応じて、一人あたり3,000万円または2,000万円までの特別控除枠がどのように使えるかを試算することが大切です。


相続不動産の売却で3000万円控除を最大限活かすには?(実務の流れ)

結論として、初心者がまず押さえるべき点は「制度の名称よりも、自分のケースで何が使えるかを早めに確認すること」です。ここでは、当社の現場目線で、相続不動産の売却から税金対策までの具体的なステップを整理します。

1 現状把握と名義の確認

最も大事なのは、相続不動産の「現状」と「名義」がどうなっているかを明確にすることです。

  • 不動産の所在地・地目・面積・築年数
  • 誰がどの持分で相続しているか
  • 建物が現在空き家か、居住中か、賃貸中か

春日井市内であれば、固定資産税納税通知書や登記事項証明書をもとに、所有者・持分・評価額などを確認し、売却以外の選択肢(賃貸・駐車場利用・一部売却など)も併せて検討します。

2 売却方法の選択(仲介か買取か)

税金だけでなく、「いつまでに現金化したいか」「いくらで売りたいか」で売却方法は大きく変わります。

  • 仲介:市場価格で売れる可能性が高いが、売却まで3〜6か月以上かかることもある
  • 買取:価格は仲介より低くなりがちだが、現金化までが早い

相続税の納付期限や、管理負担を減らしたいタイミングなども踏まえ、仲介と買取、さらには買取保証付き仲介など複数のプランを比較検討することが重要です。

3 3000万円控除の適用可否チェック

一言で言うと、「売却前に必ず税金シミュレーションをしておくべき」です。確認する主なポイントは次の通りです。

  • 被相続人が亡くなる直前まで居住していたか
  • 亡くなる時点で同居家族がいたかどうか
  • 建物の築年数と構造(昭和56年5月31日以前かどうか)
  • 相続開始からどれくらい時間が経っているか
  • 売却予定が2027年12月31日までに間に合うか

この時点で、居住用財産の3,000万円特別控除が使えるか、相続空き家の3,000万円特別控除の対象になり得るか、どちらも使えない場合の代替策は何かなどを整理し、必要に応じて税理士と連携して具体的な税額シミュレーションを行います。

4 価格査定と売却戦略の設計

不動産の査定は、机上査定と訪問査定の2段階で行うのが一般的です。

  • 机上査定:近隣相場や取引事例をもとに、短時間で概算価格を把握
  • 訪問査定:建物の状態や周辺環境、間取りなどを確認し、より現実的な売却価格と想定売却期間を算出

春日井市内でも、築年数・立地・道路付け・空き家期間などによって査定結果は大きく変わるため、「いくらで売るか」に加えて「いつまでに売るか」を組み合わせた売却プランを作成します。

5 売却活動と契約・引き渡し

仲介で売却する場合は、広告・内見・条件交渉などを経て売買契約締結後、2〜3か月程度で引き渡しとなるケースが多いです。買取の場合は、相手が不動産会社であるため、売主の意向を踏まえつつ比較的短期間で契約から引き渡しまで進められることが特徴です。

契約時には、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の取り扱いや、設備保証・瑕疵保険の有無なども確認し、売主側のリスクをどこまで軽減できるかを一緒に整理します。


よくある質問(FAQ)

Q 相続した実家を売った場合でも3,000万円特別控除は使えますか?
A

条件を満たせば使えますが、「居住用財産の3,000万円控除」と「相続空き家の3,000万円控除」で要件が異なるため、どちらに該当するか事前確認が必要です。

Q 空き家の3,000万円特別控除の期限はいつまでですか?
A

原則として2016年4月1日から2027年12月31日までの売却が対象で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。

Q 相続人が3人いる場合、3,000万円控除はどうなりますか?
A

令和6年1月1日以降の譲渡では、相続人が3人以上のときは一人あたり2,000万円までに縮小されるため、持分と売却益を踏まえて個別に試算する必要があります。

Q 相続時に小規模宅地等の特例を使っても、空き家の3,000万円控除は併用できますか?
A

条件を満たせば併用可能とされており、相続税と譲渡所得税の両方を抑えられるケースがありますが、詳細は税理士への確認が推奨されます。

Q 売却前にリフォームをしても3,000万円控除は使えますか?
A

耐震性を満たすための改修であれば要件に合致する場合がありますが、用途変更や賃貸利用などで空き家要件を外れると特例が使えなくなることもあります。

Q 亡くなる前から親と同居していた家を相続した場合、空き家特例は使えますか?
A

被相続人が一人暮らしであったことが要件の一つのため、同居していた場合は空き家特例の対象外となる可能性が高く、別の特例の検討が必要です。

Q 売却後に3,000万円控除のことを知りました。後から適用できますか?
A

確定申告で適用申請を行う必要があるため、申告期限を過ぎていると原則として適用は困難で、修正申告や更正の請求が可能か専門家への相談が必要です。

Q 春日井市の相続空き家で必要な手続きはありますか?
A

国の制度と同様に、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する手続きが必要となるため、売却前に市の窓口や専門家に確認することが大切です。


まとめ(結論の再提示)

  • 相続した不動産の売却では、「居住用財産の3,000万円特別控除」と「相続空き家の3,000万円特別控除」が税金対策の中心となります。
  • どの控除が使えるかは、「被相続人の居住実態」「建物の築年数と構造」「相続から売却までの期間」「相続人の人数」などで決まります。
  • 相続税の小規模宅地等の特例と、売却時の空き家特例は併用できるケースもあり、トータルでの税負担を設計することが重要です。
  • 春日井市で相続不動産を売却する際は、市の確認書手続きや期限を踏まえたうえで、売却方法(仲介・買取)と税制優遇を組み合わせるのがおすすめです。
  • 相続・税金・3,000万円控除は制度が複雑なうえ改正も多いため、売却前の早い段階で不動産会社と税理士に相談し、最適なプランを一緒に組み立てることが安心への近道です。
相続不動産のご相談は当社へ

春日井市を中心に相続不動産の売却をサポートしております。
税理士との連携体制も整えておりますので、
3,000万円控除の適用可否から売却戦略まで、
トータルでご相談いただけます。

株式会社不動産のいろは屋
愛知県春日井市

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