相続した不動産はどう売る?
名義変更から売却までの流れ
ただし、名義変更(相続登記)をせずに進めようとしたり、税金や共有者の整理を後回しにすると、売れない・揉める・損をするという事態になりやすいのも事実です。
相続不動産の売却は「順番」がすべてです。
相続した不動産はすぐ売却できる?
相続が発生した不動産は、亡くなった方(被相続人)の名義のままになっています。
この状態では、法律上「売主」が存在しないため、売買契約を結ぶことができません。
そのため、相続不動産を売却する際は、
必ず最初に「相続登記(名義変更)」が必要になります。
相続登記(名義変更)とは何をする手続き?
相続登記とは、亡くなった方から相続人へ、不動産の所有権を移す法的手続きのことです。
具体的には、
- 誰が相続人なのか
- 誰がその不動産を相続するのか
を確定させ、法務局へ申請します。
現在は相続登記が義務化されており、放置すると将来的に罰則やトラブルの原因になります。
相続した不動産を売るまでの全体の流れは?
- 相続人の確定
- 遺産分割協議
- 相続登記(名義変更)
- 売却準備(査定・相談)
- 売買契約
- 引き渡し・精算
この順番を飛ばすことはできません。
相続人が複数いる場合、どう進めればいい?
相続人が複数いる場合、
- 誰が不動産を相続するのか
- 売却して現金で分けるのか
を話し合う必要があります。
これを遺産分割協議と呼びます。
協議がまとまらない限り、
- 相続登記ができない
- 売却もできない
という状態になります。
共有名義で相続した場合でも売れる?
相続の結果、兄弟姉妹などで不動産を共有名義にした場合、1人でも反対すれば売却はできません。
また、
- 共有状態のまま放置
- 将来さらに相続が発生
すると、権利関係が複雑になり、売却が困難になります。
相続した不動産を売ると税金はどうなる?
相続不動産を売却した場合でも、必ず税金がかかるわけではありません。
売却時に問題になるのは、譲渡所得税(利益に対する税金)です。
相続の場合、
- 相続時の評価
- 取得費が引き継がれる
ため、結果として利益が出ないケースも少なくありません。
「相続空き家の特例」とは何?
相続した空き家を売却する場合、一定条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。
主な条件としては、
- 相続開始後に空き家になっている
- 一定の築年数条件
- 売却までの期限
などがあります。
この特例は、使えるかどうかの判断が難しいため、事前確認が重要です。
相続した不動産を放置するとどうなる?
相続不動産を放置すると、
- 建物の老朽化
- 固定資産税の負担
- 近隣トラブル
- 管理責任の発生
などの問題が起こります。
特に空き家の場合、管理不全=資産価値の低下につながります。
相続不動産の売却は、いつ相談するのが正解?
「名義変更が終わってから」「売ると決めてから」ではなく、
- 相続が発生した段階
- 方向性に迷っている段階
で相談することで、使える制度・選択肢が増える可能性があります。
春日井市で相続不動産の売却を考える方へ
春日井市では、
- 相続した戸建て
- 空き家になった実家
の相談が多く、「どう売るか」より「どう整理するか」が重要になるケースが目立ちます。
いろはや不動産では、相続登記・税金・売却の流れを整理した上で、無理のない進め方を一緒に考えています。
この記事の要点まとめ
- 相続不動産は名義変更が必須
- 手順を飛ばすと売却できない
- 共有名義は全員の同意が必要
- 税金がかからないケースも多い
- 放置するほどリスクが増える
ここまで理解できれば、相続不動産の売却で迷う必要はありません。
まずはお気軽にご相談ください。


