税金に関する空き家を不動産売却する際、税金がかからないための特例は?よくある質問を解消


税金に関する空き家を不動産売却する際、税金がかからないための特例は?よくある質問を解消

税金に関する空き家を不動産売却する際に譲渡所得税がかからないようにするための特例利用法と、売主から寄せられるよくある質問を解説

空き家を不動産売却する際に「譲渡所得税をできるだけかからないようにする」ためには、主に「居住用財産の3,000万円特別控除」と「被相続人居住用財産(空き家)3,000万円特別控除」の2つの特例を正しく組み合わせることが重要です。

当社「株式会社不動産のいろは屋」では、売却前の段階からお客様の状況を丁寧にヒアリングし、「どの特例を使えば最も税負担が軽くなるか」を個別にシミュレーションしたうえで売却プランをご提案しています。

【この記事のポイント】

  • 空き家を不動産売却する際、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円(または2,000万円)の特別控除を受けられます。
  • 自分が住んでいた家と、相続した空き家では使える特例が異なり、組み合わせ方によって税金が「ほぼゼロ」になるケースもあります。
  • 特例は「期限」「建物の要件」「使える回数」が厳格に決まっているため、売却前の事前相談とシミュレーションが非常に重要です。

この記事の結論

  • 空き家を不動産売却する際に譲渡所得税をかからないように近づける最も有効な方法は、「3,000万円の特別控除」の特例を使うことです。
  • 自分が住んでいた自宅は「マイホームの3,000万円特別控除」、相続した空き家は「被相続人居住用財産(空き家)3,000万円特別控除」が主な選択肢です。
  • 売却益(譲渡所得)が3,000万円以下であれば、特例を適用することで結果的に譲渡所得税がかからないケースがあります。
  • 特例の適用には、「期限」「建物の築年数」「相続人の人数」「誰に売るか」など細かい条件があるため、専門家と事前に確認することが大切です。
  • 当社では、売却前の段階から税理士や士業と連携し、売却方法と特例活用をセットでご提案する体制を整えています。

自宅・空き家を売るときの「譲渡所得税」の基本と、税金を抑えるための考え方

譲渡所得税の基本と「税金がかからない」に近づける考え方

不動産を売却したときに問題になる税金は主に「譲渡所得税(+復興特別所得税)と住民税」であり、その課税対象となるのは「売却価格そのもの」ではなく「譲渡所得(利益部分)」です。

一言で言うと、「売った値段 −(取得費+諸費用)− 特別控除額 = 課税される所得」という計算式になり、ここがゼロ以下なら譲渡所得税はかかりません。

最も大切なのは、「どの特例で、いくらまで利益を圧縮できるか」を売却前に把握しておくことです。

当社では、査定のタイミングで以下の項目を同時に確認し、「税引き後の手取りベース」で売却プランをご説明することを心掛けています。

  • 予想される売却価格
  • 概算の取得費・諸費用
  • 適用可能な特例

自分で住んでいた家に使える「居住用財産3,000万円特別控除」とは

売主ご自身が住んでいた自宅(マイホーム)を売却する場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例を使える可能性があります。

この特例を使うと、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるため、利益が3,000万円以内であれば結果的に譲渡所得税がかからないケースも珍しくありません。

この特例の代表的なポイントは次の通りです。

  • 対象:現に住んでいる家、または以前住んでいた家とその敷地
  • 期限:住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 回数制限:同じ特例は「3年に1回」しか使えない
  • 注意点:親子や夫婦など「特別な関係がある人」への売却は対象外

当社では、住み替えや老後資金づくりに伴う自宅売却のご相談を受ける際、まずこの特例が使えるかどうかを確認し、必要に応じて税理士とも連携しながら最適な売却時期と価格設定をご提案しています。

相続した空き家に使える「被相続人居住用財産(空き家)3,000万円特別控除」とは

親御様などから相続した「一人暮らしだった被相続人の自宅(空き家)」を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円(または2,000万円)の特別控除」の特例を使える可能性があります。

この特例を使うと、その空き家を売却して得た譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は最大2,000万円)を控除でき、大きく税金を抑えられます。

主な要件は次の通りです。

  • 相続または遺贈により取得した「被相続人の居住用家屋」またはその敷地等であること
  • 被相続人が一人で住んでいた自宅で、昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建物ではないこと
  • 相続開始の時から譲渡の時まで、事業・貸付・他人の居住用に使われていないこと
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること

さらに、令和6年以降は「売却後に耐震改修や解体を行うケース」でも、一定の条件を満たせば特例が使えるように要件が緩和されています。

春日井市でも、昭和56年以前の住宅団地や戸建てが多く、この空き家特例の対象となる可能性が高いエリアが少なくありません。当社では、空き家の現地確認と併せて、建築年や構造などの要件を丁寧に確認しています。

空き家の特例を使って譲渡所得税を抑える具体的なポイントと、失敗しないための注意点

空き家特例で「税金がかからない」に近づけるための具体的な流れ

空き家特例を活用して譲渡所得税を最小限に抑えるには、「事前の条件確認」と「売却価格・コストのシミュレーション」が不可欠です。

一言で言うと、「要件を満たす範囲でできるだけ高く売り、その上で3,000万円控除を最大限活用する」という流れになります。

当社が推奨している大まかなステップは次の通りです。

  1. 相続関係と建物情報の整理(被相続人の居住実態・築年・構造の確認)
  2. 空き家特例の要件に当てはまるかのチェック
  3. 売却方法(仲介・買取・買取保証・リースバック等)の比較検討
  4. 予想売却価格・概算諸費用・特例適用後の税額シミュレーション
  5. 売却期限(相続から3年経過年の12月31日)を意識した販売スケジュールの作成
  6. 売却後の確定申告と必要書類の準備(市町村の確認書・耐震証明等)

特に、「期限ギリギリで売り急ぎになる」「改修や解体のタイミングを誤る」といったミスは、税負担や売却価格の両面で不利になります。当社では、3~4か月前倒しのスケジュールを基本としてプランニングを行っています。

空き家特例の7つの代表的な条件(要件イメージ)

空き家特例は「使えれば大きいが、要件が細かい」制度です。初心者がまず押さえるべき点として、代表的な条件をイメージしやすく整理すると次のようになります。

  • 被相続人が一人で住んでいた自宅だったこと(老人ホーム入居の場合も一定要件で対象)
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、区分所有建物ではないこと
  • 相続開始の直前まで被相続人以外は住んでいなかったこと
  • 相続開始から譲渡まで、事業用・賃貸用・他人の居住用に使われていないこと
  • 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること(複数に分けて売る場合も合計で判定)
  • 親子や配偶者など「特別な関係のある人」への売却ではないこと

これらの条件は、市区町村長が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」で確認されるため、後から条件を変えることはできません。

当社では、空き家の売却相談をお受けした段階で、必要に応じて市役所への確認や書類取得の流れをご案内し、税理士・司法書士とも連携してワンストップでサポートしています。

売却方法ごとの税務的な特徴(仲介・買取・その他)

どの売却方法を選ぶかによって、最終的な税負担や手取り額は大きく変わります。

一言で言うと、「価格重視なら仲介」「スピードと安心重視なら買取・買取保証」「現金化しつつ住み続けたいならリースバック」という方向性になりますが、各方法の税務的な特徴も踏まえて選ぶことが重要です。

代表的な売却方法と特徴をまとめると、次のようになります。

売却方法 特徴 税務上のポイント
仲介 相場に近い価格で売れる可能性が高い。売却期間は3~6か月程度。 譲渡所得が大きくなる分、特例適用後も税額が出る可能性あり。仲介手数料は譲渡費用として控除可能。
買取 不動産会社が直接買い取り。現金化が早い。価格は仲介より低め。 買取価格が低くなる分、譲渡所得も抑えられ、特例適用で税金ゼロになるケースもある。契約不適合責任を免除するケースが多い。
買取保証 一定期間仲介で販売し、売れない場合はあらかじめ決めた価格で業者が買取。 「相場売却のチャンス」と「最終的な買取ライン」を両立でき、税額も事前にシミュレーションしやすい。
リースバック 売却後も家賃を払って同じ家に住み続けられる。 譲渡所得の3,000万円特別控除の対象になるケースもあるが、売却後は家賃負担とのバランスを慎重に検討する必要がある。

当社「不動産のいろは屋」では、単に「いくらで売れるか」だけでなく、「売却後にいくら手元に残るか」「どのタイミングで現金が必要か」といったお客様のご事情に合わせた売却方法の選定を行っています。

よくある質問(一問一答)

空き家を売却すれば、必ず税金(譲渡所得税)はかかりますか?

いいえ、必ずではありません。

譲渡所得(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用)が3,000万円特別控除の範囲内に収まり、結果として課税所得がゼロ以下になれば、譲渡所得税はかかりません。

自宅と相続した空き家の両方で「3,000万円特別控除」を使うことはできますか?

条件を満たせば可能です。

自宅には「居住用財産の3,000万円特別控除」、相続した空き家には「被相続人の居住用財産(空き家)特例」があり、法令上は別枠の特例として位置づけられていますが、同一年内の重複適用には注意が必要です。

空き家特例の期限「相続から3年経過年の12月31日」とは、具体的にどう数えますか?

相続開始日(通常は被相続人の死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

「相続税の申告期限から3年」と混同しやすいため、死亡日ベースでカウントすることが重要です。

空き家を一度賃貸に出してから売ると、空き家特例は使えますか?

原則として使えません。

相続開始から譲渡までの間に事業の用・貸付けの用・他人の居住の用に供した場合、空き家特例の対象外となるため、賃貸化や駐車場利用の前に必ず専門家に相談すべきです。

相続人が3人以上いる場合、空き家特例の控除額はどうなりますか?

令和6年1月1日以後の譲渡では、控除上限が2,000万円に減額されます。

相続人の人数により控除額が変わるため、持分ごとの売却や売却時期を検討する際には事前のシミュレーションが必須です。

特例を使うために、確定申告でどのような書類が必要ですか?

主な必要書類は以下の通りです。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書の写し
  • 登記事項証明書
  • 市区町村長が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」

耐震基準を満たしたことを証明する「耐震基準適合証明書」や「建設住宅性能評価書」が求められるケースもあります。

春日井市で空き家を売却する場合、どこに相談すればよいですか?

相続・税金・売却を一体で相談したい場合は、地域に根ざした不動産会社にご相談いただくのが安心です。

当社「不動産のいろは屋」は春日井市春日井駅徒歩1分に店舗があり、空き家売却・相続不動産のご相談も無料でお受けしています。

売却価格を下げた方が税金は安くなりますか?

譲渡所得は減りますが、手取りが減るため必ずしも得とは限りません。

3,000万円特別控除で税金がゼロになる範囲であれば、むしろ適正価格で高く売った方が手取りは多くなります。

まとめ(結論の再提示)

  • 空き家や自宅を不動産売却する際に譲渡所得税を「できるだけかからないようにする」ためのカギは、「3,000万円(または2,000万円)の特別控除」を正しく活用することです。
  • 自宅には「居住用財産の3,000万円特別控除」、相続した空き家には「被相続人居住用財産(空き家)特例」があり、条件を満たせば譲渡所得がゼロになるケースもあります。
  • 特例には「期限」「建物条件」「利用回数」「売却相手」など細かなルールがあるため、売却前に専門家へ相談し、税金を含めた手取り額でのシミュレーションを行うことが重要です。
  • 春日井市周辺で空き家や相続不動産の売却を検討されている方は、早めの情報収集と事前準備が、結果的に「早く・高く・手取り多く」売ることにつながります。

株式会社不動産のいろは屋について

愛知県春日井市に拠点を置く地域密着型の不動産会社です。

空き家売却・相続不動産のご相談も無料でお受けしています。

所在地:愛知県春日井市(春日井駅徒歩1分)

お気軽にお問い合わせください。

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