「不動産を相続する」となった際、初めに「相続登記」を行う必要があります。
相続登記とは、亡くなった方から引き継いだ不動産の名義を変更する手続きのことです。
遺言書に従い分割
名義変更
査定
売却
相続人の確認
遺産分割協議
名義変更
査定
売却
上記の流れは一般的な相続手続きの流れであり、遺言書がない場合、法定相続
に従った分け方ではなく、異なる分け方を希望する場合は、相続人間で遺産分
割気協議を行う必要があります。その後、協議が成立した内容に基づき、不動
産を含む遺産の相続手続きを進めます。
「相続登記」と「相続税の納付」にはそれぞれ期限が設けられております。
2024年4月1日以降は相続登記を行わなければなりません。
被相続人(亡くなった方)が死亡したと同時に開始され、その事実を相続人が知っていたかどうかは無関係です。
相続の開始があったことを知った翌日から10ヵ月以内が相続税の申告と納付の期限です。
相続登記期限と相続税の申告と納付の期限は別なので、注意が必要です。
相続人であることを知った日から3年が相続登記の期限となります。
期限を過ぎると10万円以下の過料となります。
不動産の相続手続きにかかる費用は「登録免許税」「必要書類の取得費用」「司法書士への依頼費用」の3種類です。
不動産自体の総額や司法書士への依頼の有無により増減しますが、費用の目安は以下の通りです。
※相続した不動産が3,000万円の場合
司法書士へ依頼なし12~14万円
司法書士へ依頼あり22~27万円
不動産の名義変更を行うときにかかる税金で、相続した不動産の固定資産税評価額をもとに決まり、
【固定資産税評価額✕0.4%】が登録免許税となります。
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが手続きには必要になり、数千円~1万円程度かかります。
不動産の価値や数によって異なりますが目安としては8~15万円前後になります。
登記簿上の情報が被相続人のままだと、所有している方と一致しないため、売却が困難になります。
名義を変えようとすると把握していない親族が出てくるケースも考えられます。
手遅れになる前に早いうちから「相続登記」をしましょう。
もし、債務を抱えている相続人がいると、債権者が相続人に代わって登記ができ、不動産をそのまま差し押さえられます。
権利関係に第三者が介入する恐れもあります。
何世代にわたって相続登記が行われていない場合、スムーズに進まないことがほとんどです。一人一人に合意を取ったり、裁判手続きをおこなったり、時間がかかります。
そのことにより、遺言書が無効になったりする場合もあるそうです。