空き家売却

空き家の売却

空き家に関する法律について

相続登記義務化

相続登記義務化
(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、「相続登記」を行っていないと過料となります。
相続は人が亡くなったとともに開始されます。
自分が相続人であることを知った日から相続登記の義務化の期間がスタートし、「3年間の猶予期間」が与えられます。この猶予期間を過ぎると10万円以下の過料となります。

空家等対策特別措置法

上記法令により、指定された状態の「特定空家」は、固定資産税の優遇がなくなり、税金が最大で6倍になってしまいます。倒壊や保安上の危険性、適切な管理がされていないことで景観の状態が損なわれるなどの状態が「特定空家」に該当します。
「特定空家」に対しては、助言や指導、勧告、命令が行えるほか、罰金や行政代執行も可能になってしまいます。

▼「特定空家」の指定基準
・保安上の基準
・衛生上の基準
・景観悪化の基準
・周囲の生活環境の保全に関する基準以上の4つの
観点から総合的に判断されます。

空家等対策特別措置法

不動産のいろは屋にできること

不動産売却に関するご相談・査定は無料です!

お客様にとって最適な売却が出来るようお客様に、ご状況をお伺いするところから始めます。ご納得いただいたうえで手続きを進めさせていただきます。

不動産売却に関するご相談・査定は無料です!

空き家の譲渡所得に関する特別控除のアドバイス

空き家の譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる国の制度があります。状況等によって様々なケースがございます。不動産のいろは屋では空き家に関する相談も受け付けております。

空き家の譲渡所得に関する特別控除のアドバイス

管理の委託をする

空き家を自主管理しようと思うと、忙しい時期は手を抜いてしまう可能性があります。プロに任せれば、そのような心配もなく、適切に管理ができます。

管理の委託をする

早く売りたい・高く売りたい方にそれぞれ対応

早く売りたい方…当社が直接お客様の不動産を買取します。売却に伴う解体工事・測量・スケジュール等、柔軟にご対応いたします。

高く売りたい方…売却期間にゆとりのある方には手元に多くお金が残る仲介での売却をおすすめします。積極的な広告活動・住宅会社、仲介会社等への販売協力依頼を行いお客様の不動産売却をサポートします。

早く売りたい・高く売りたい方にそれぞれ対応

春日井市で空き家を売却するメリット

1.春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金制度

1.春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金制度

春日井市では、空き家を活用して定住していただける方を応援しており、
最大で50万円補助される。

2.空き家の売却に関しての補助金制度

2.空き家の売却に関しての補助金制度

春日井市は、老朽空き家の解体や残置物の撤去、建物の調査に対する補助金での支援をしており、売却前に活用することでコストの削減にもつながります。

諸条件がございますので、詳細はお問い合わせください

空き家に関するお悩みをお持ちの方へ

空き家の増加が全国的な問題となっております。(公社)愛知県宅建協会では、
「空き家マイスター」認定制度があり、弊社では認定を受けております。
空き家問題に関する税金の問題・空き家の有効活用に関するお悩み・相談は「不動産のいろは屋」にご相談ください。
また、春日井市では空き家を活用して定住していただける方を応援しています。
そのため空き家を売却する方に関しても、様々なサポートを受けることができます。
補助金に関してのご相談も「不動産のいろは屋」にお任せ下さい。最適なご提案を約束します!

「空き家」に関してお困りごとはございませんか?
不動産のいろは屋では「売却査定」「無料相談」を受け付けています!お気軽にご相談ください!

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