不動産売却 税金の控除は何がある?使える制度まとめ

不動産売却で使える控除・特例を完全解説するガイド


不動産売却で使える控除・特例を完全解説

「3,000万円控除」だけじゃない全6種類の制度を整理する

この記事のポイント

正直なところ、夜にスマホで「不動産 売却 税金 控除」と検索しても、「3,000万円控除」「空き家特例」「軽減税率」「損益通算」などの言葉がぐるぐる回るだけで、「自分にはどれが関係あるのか」が分からず、タブだけ増えていく——そんな経験はよくあります。

実は、不動産売却で使える控除は、「譲渡益を直接減らす『特別控除』」「税率を下げる『軽減税率』」「損失を使って税金を減らす『損益通算・繰越控除』」の3系統に整理すると、一気に理解しやすくなります。

よくあるのが、「3,000万円控除があるから大丈夫」と安心してしまい、買換え特例や損益通算、住宅ローン減税との「併用NGルール」を知らないまま進めてしまい、結果的に本来より税金を多く払ってしまうパターンです。

この記事の結論

一言で言うと:不動産売却で使える税金控除には、「マイホーム3,000万円控除」「相続空き家3,000万円控除」「公共事業・土地区画整理などの5,000万・2,000万・1,500万・100万円控除」「10年超所有の軽減税率」「マイホーム譲渡損失の損益通算・繰越控除」などがあり、この5つ前後を理解しておけばほとんどのケースをカバーできます。

最も重要なのは:「どの控除が一番お得か」ではなく、「自分の売却パターン(自宅/相続空き家/投資用/公共事業/損失)に対して、『どれが使えて、どれとどれが併用できるか』」を、売る前に整理することです。

失敗しないためには:「売却が終わってから『とりあえず3,000万円控除だけ申告する』」のではなく、「査定が出た段階で、特例の一覧を見ながら『不動産会社+税理士』と一緒に、自分にとってトータルで最も有利な制度の組み合わせを決める」ことが欠かせません。

今日のおさらい:要点3つ

1. 夜にスマホで「不動産 売却 税金 控除」と検索しても、様々な言葉がぐるぐる回るだけで、「自分にはどれが関係あるのか」が分からず、タブだけ増えていく——そんな経験はよくあります。

2. 実は、不動産売却で使える控除は、「譲渡益を直接減らす『特別控除』」「税率を下げる『軽減税率』」「損失を使って税金を減らす『損益通算・繰越控除』」の3系統に整理すると、一気に理解しやすくなります。

3. よくあるのが、「3,000万円控除があるから大丈夫」と安心してしまい、併用NGルールを知らないまま進めてしまい、結果的に本来より税金を多く払ってしまうパターンです。

「利益を直接減らす」特別控除

①マイホームの3,000万円特別控除(居住用財産)

国土交通省と国税庁は、「マイホーム(居住用財産)を売って利益が出た場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例がある」と明記しています。

対象:自分や家族が住んでいた家 + その敷地(居住用財産)

効果:譲渡所得(利益)が3,000万円以下なら、譲渡所得税・住民税が実質ゼロになる

所得の計算:

譲渡所得 = 売却価格−(取得費 + 譲渡費用)
→ ここから最大3,000万円を特別控除

「居住用財産の3,000万円特別控除を適用できる場合は、譲渡所得から3,000万円を引くことが可能で、譲渡所得が3,000万円未満のケースでは税金がゼロになる」と説明されています。

主な適用条件:

  • 自分が住んでいたマイホーム、または住まなくなってから3年目の年末までに売却する家・敷地
  • 売却相手が配偶者や親・子などの「特別な関係者」でないこと
  • 売却年の前年・前々年に、同種の居住用特例(買換え特例や損益通算特例など)を使っていないこと
  • 確定申告で特例の適用を申請すること(自動適用ではない)

正直なところ、マイホームを売る人の多くは、この3,000万円控除が「第一候補」になります。

②相続した空き家の3,000万円特別控除

「相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用される」と紹介されています。

対象:昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の家屋で、一人暮らしで住んでいた親などが亡くなり、相続したもの

条件:

  • 相続後、耐震リフォームをして売却、または解体して更地で売却
  • 売却期限は2027年12月31日まで(現行ルール)

効果:譲渡所得から最大3,000万円控除 → 譲渡所得が3,000万円以下なら税金ゼロ

「相続した空き家に対する3,000万円特別控除は、空き家問題と相続人の税負担を同時に軽減する制度」として、各社の土地売却コラムでも強調されています。

実は、「親の家をそのまま空き家で持ち続けている」方にとって、固定資産税・維持費の負担、老朽化や倒壊リスク、3,000万円控除の期限を踏まえたうえで、「いつ・どのような形で売却するか」を考えることが、かなり重要になってきています。

③公共事業・土地区画整理などの控除

国税庁では、譲渡所得に関する特別控除として、次のような制度が一覧で紹介されています。

公共事業のために土地や建物を売った場合:5,000万円控除
特定土地区画整理事業のために土地を売った場合:2,000万円控除
特定住宅地造成事業のために土地を売った場合:1,500万円控除
農地保有の合理化などのために土地を売った場合:800万円控除
低未利用土地等を売った場合:100万円控除

「公共の事業のためなら5,000万円、特定土地区画整理のためなら2,000万円、住宅造成のためなら1,500万円、農地のためなら800万円が課税所得から差し引かれる」と紹介されています。

「土地売却に使える控除は大きく11種類ある」とのまとめもあり、国税庁は「特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて合計5,000万円が限度」とも明記しています。

正直なところ、「自分には関係ない」と思いがちな項目ですが、道路拡幅や公共施設の建設に伴う買収、区画整理や造成に絡む売却、小さな遊休地(低未利用地)の売却に当たる場合、想像以上に大きな金額が控除できることがあります。

「税率を下げる/損失を活用する」制度

④10年超所有の居住用財産の軽減税率

「所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」について、次のように解説されています。

通常の長期譲渡(5年超)の税率:約20%(所得税15% + 住民税5%など)

軽減税率特例を使うと:譲渡所得6,000万円以下の部分の税率を14.21%に下げられる

これは、「マイホームを10年以上所有している人」が条件を満たすと使える特例で、3,000万円特別控除と併用できるケースもあります。ただし買換え特例など他の特例との併用は制限があります。

つまり、「いつ売るか」(所有期間が10年を超えているか)と「3,000万円控除とどう組み合わせるか」を売却前に検討することで、税率そのものを下げることができます。

⑤マイホームの譲渡損失の損益通算・繰越控除

「不動産を売って損が出た場合も、『損益通算』や『繰越控除』という形で税金対策ができる」と強調されています。

損益通算:その年の給与所得や事業所得などの「ほかの収入」と、マイホームの譲渡損失を相殺できる制度で、結果的に所得税・住民税を減らせます。

繰越控除:マイホームなど一定の条件を満たせば、控除しきれなかった損失を、翌年以降最長3年間繰り越して控除できる制度で、住宅ローンが残っている家を売って損が出た場合などに有効です。

「住宅ローンが残っている家を売ったときに損失が出ても、損益通算と繰越控除で税負担を大幅に減らせる」と解説されています。

実は、「損して終わり」に見える売却でも、きちんと確定申告をすることで、数年にわたって税負担を軽くできるという可能性があります。正直なところ、「利益が出たら税金」「損したら税金は関係ない」と考えがちですが、「損」をうまく活用する制度も、立派な「控除」の一種です。

⑥その他の控除・特例の「比較ポイント」

土地売却の控除・特例を一覧でまとめた記事では、次のような制度も整理されています。

  • 低未利用地の100万円控除:小さな遊休土地などを売却する際、条件を満たせば譲渡所得から100万円を控除(自治体の確認書が必要)
  • 平成21・22年取得土地の1,000万円控除(期限付き)
  • 農地保有の合理化に伴う800万円控除

比較するときのポイント:

  • 控除額の大きさ(3,000万・5,000万・2,000万・100万など)
  • 適用対象(マイホーム/相続空き家/公共事業/農地/低未利用地)
  • 併用可否(3,000万円控除 + 軽減税率はOKだが、買換え特例とローン控除の組み合わせは制限あり など)

国税庁は「特別控除額は、その年の譲渡益全体を通じて合計5,000万円が限度」と注意書きしており、「複数の特例を重ねる場合は上限や順番に注意が必要」としています。

こうした違いを整理しておくと、高額な公共事業の買取、小さな低未利用地の売却、相続空き家の整理など、多様なケースで「見落としによる損」を防ぎやすくなります。

よくある質問

Q1 不動産売却で使える控除には、どんな種類がありますか?
マイホームの3,000万円特別控除、相続空き家の3,000万円控除、公共事業の5,000万円控除、土地区画整理などの2,000万・1,500万円控除、低未利用地の100万円控除、10年超所有の軽減税率、マイホーム譲渡損失の損益通算・繰越控除などがあります。
Q2 3,000万円特別控除は誰でも使えますか?
自宅(居住用財産)であること、売却相手が親族などの特別関係者でないこと、過去2〜3年以内に似た特例を使っていないことなどの条件があります。相続空き家の場合は別の要件もあります。
Q3 3,000万円控除を使えば、必ず税金はゼロになりますか?
譲渡所得が3,000万円以下ならゼロになりますが、それ以上の利益がある場合は、3,000万円を差し引いた残りに税金がかかります。また、確定申告が必須です。
Q4 相続した実家を売るときも、控除はありますか?
一定条件を満たせば、相続空き家の3,000万円特別控除を使える可能性があります。築年数・耐震性・売却期限(2027年12月31日まで)などの条件がポイントです。
Q5 公共事業のために土地を売った場合の控除は?
国や自治体など公共事業のために土地や建物を売った場合、譲渡所得から最大5,000万円を控除できる特例があります。
Q6 赤字で売った場合、控除は関係ありませんか?
マイホームなら、譲渡損失の損益通算・繰越控除を使って給与所得などと相殺できる場合があります。損して終わりではなく、数年間の税負担を軽くできる可能性があります。
Q7 複数の控除を同時に使えますか?
組み合わせによります。3,000万円控除と10年超軽減税率は併用可能ですが、買換え特例や他の居住用特例と同時に使えない場合もあります。特別控除の合計上限は5,000万円です。
Q8 控除を使うのに、確定申告は必ず必要ですか?
はい。3,000万円控除や相続空き家特例、損益通算・繰越控除などは、確定申告で申請して初めて適用されます。申告しないと自動では適用されません。
Q9 自分でどの控除が使えるか判断するのは難しそうです…
正直なところ、お一人で完璧に判断するのはハードルが高いです。物件の種類(自宅・相続・投資用)、購入・居住期間、売却予定額を整理したうえで、不動産会社と税理士に「候補になる特例」を一緒に洗い出してもらうのがおすすめです。

まとめ

不動産売却で使える税金控除は、「3,000万円控除」だけではなく、相続空き家・公共事業・土地区画整理・10年超所有の軽減税率・損益通算・低未利用地控除など、多くの制度が用意されています。

正直なところ、全部を自分だけで完璧に理解する必要はありません。「自分の物件がマイホームなのか、相続空き家なのか、公共事業なのか」「利益が出そうなのか、損失が出そうなのか」——このあたりを整理したうえで、専門家と一緒に「使える控除の候補」と「併用できる組み合わせ」を絞り込むことが、「税金で損しない売却」への近道です。

まずは、「物件の種類(自宅/相続空き家/投資用)」「購入・相続した年」「大まかな売却想定額」「ローン残高」の4つだけ紙に書き出してから、「この条件なら、どの控除・特例が使えて、税引き後の手取りはいくらくらいになりそうか」を、一度不動産会社と税理士に一緒にシミュレーションしてもらってみませんか。

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