2026-03-08

結論として、不動産売却で税金が実質かからない状態を目指すなら、「譲渡所得の計算式」と「適用できる控除・特例(特に3,000万円控除)」を把握し、自分のケースで課税譲渡所得が0円以下になるかを事前に計算することが重要です。
結論として、不動産売却の税金は「譲渡所得」に対してのみかかるため、この譲渡所得を0円以下にできれば、税金はかからないか、ほぼゼロに抑えられます。
国税庁は、土地や建物を売ったときの譲渡所得の計算式を次のように示しています。
「いくらで売って、いくらかかっていて、いくら控除できるか」を差し引いた残りがプラスなら課税対象、0円以下なら非課税という考え方です。
まず押さえるべき点は、「どこまでが経費にできるか」と「どんな控除が使えるか」です。
計算例:マイホームを4,000万円で売却し、取得費2,500万円・譲渡費用200万円・3,000万円特別控除が使える場合
譲渡所得 = 4,000 −(2,500 + 200)− 3,000 = 4,000 − 2,700 − 3,000 = −1,700万円
税率は「所有期間5年超か、5年以下か」で大きく変わります。
所得税+住民税の合計税率
ほぼ倍近い税率になります
ただし、マイホームの3,000万円控除を使って課税譲渡所得を0円にできれば、そもそも税率はかかりません。最も大事なのは、売却前に「譲渡所得が3,000万円以内に収まるか」を確認することです。
結論として、マイホームの3,000万円特別控除を使える場合、譲渡所得3,000万円以下なら税金はかかりませんし、3,000万円を超えた場合も、超えた部分だけに課税されます。
不動産売却の税金解説では、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を使うと、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けると説明しています。譲渡所得1,000万〜3,000万円までは税金が0円になることが具体的に示されており、節税効果の大きさがわかります。
マイホーム売却なら、多くのケースで税金ゼロも十分あり得ます。
例えば、譲渡所得が3,000万円のケースでは、3,000万円特別控除により所有期間に関わらず税額は0円になります。譲渡所得5,000万円の場合でも、控除後の2,000万円にのみ税率がかかるため、節税効果は非常に大きいです。
まず押さえるべき要件は、次のようなポイントです。
「現在住んでいる家」「以前住んでいたが3年目の年末までに売却した家」「その敷地」などが対象として整理されています。
「相続した家」にも、別の3,000万円控除がある点が重要です。
不動産売却の解説記事では、「被相続人の居住用財産の3,000万円控除」が紹介されており、相続した空き家を一定の条件で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できると説明しています。
耐震性や更地化、売却期限(令和9年12月31日までなど)といった条件が細かく決まっているため、相続空き家については早めの相談が推奨されています。
譲渡所得の計算式「売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額」の結果が0円以下になれば、譲渡所得税はかかりません。
譲渡所得3,000万円までが非課税となり、3,000万円を超える部分にだけ譲渡所得税がかかります。
いいえ。売却価格ではなく「譲渡所得」が基準であり、取得費や経費が小さい場合は、売却価格3,000万円以下でも課税されることがあります。
一定の条件(相続人が住んでいない・耐震性など)を満たせば、「被相続人の居住用財産の3,000万円控除」が適用できる可能性があります。
マイホーム売却の3,000万円特別控除は、他の特例との併用に制限があり、住宅ローン控除の有無なども含め、事前確認が必要です。
共有者1人あたり最大3,000万円の特別控除が適用でき、所有者ごとに適用可否が判断されます。
税務署や税理士への相談に加え、不動産会社に売却価格と取得費の目安を伝えたうえで概算シミュレーションをしてもらう方法があります。
不動産売却の税金は「譲渡所得」にのみかかり、「売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額」の結果が0円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。
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