空き家の不動産売却で使える「相続空き家の3,000万円特別控除」とは?
結論から言うと、この特例は「相続した空き家を売ったときに、譲渡所得から最大3,000万円(相続人3人以上の場合は2,000万円)まで差し引ける制度」です。
譲渡所得とは「売却価格-(取得費+諸費用)」で計算される利益部分を指し、ここに税率がかかるため、3,000万円控除の有無で税額は大きく変わります。
例えば、相続した空き家を2,800万円で売却し、取得費や諸費用を差し引いた利益が1,500万円だった場合、この特例を使えば譲渡所得は0円となり、原則として譲渡所得税と住民税はかかりません。
一方、利益が4,000万円のケースでは、3,000万円を差し引いた残り1,000万円に対してのみ税金がかかるため、負担を大きく抑えられます。
この特例は、通常のマイホーム売却で使える「居住用財産の3,000万円特別控除」とは別枠の制度であり、「被相続人が住んでいた家(空き家)」という点が大きな特徴です。
当社でも空き家売却のご相談では、この特例を前提にした資金シミュレーションを行い、「売却後に手元に残る金額」を重視したご提案をしています。
空き家の不動産売却で特例を使える主な適用条件は?
空き家そのものの要件
「被相続人が一人で住んでいた古い一戸建てで、区分所有マンションではないこと」が出発点になります。
具体的には、相続開始の直前に被相続人が居住していた家屋で、次のすべてに当てはまる必要があります。
- 昭和56年5月31日以前の建築であること(旧耐震基準の建物)。
- 区分所有建物(分譲マンションなど)ではないこと。
- 被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと。
要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば「従前居住用家屋」として対象に含められるケースがあります。
春日井市周辺でも、昭和50年代に建てられた木造住宅で、長年一人暮らしをされていた方のご自宅が該当することが多く、当社では現地確認の際に建築年・構造・登記内容をセットで確認しています。
相続人と売却の形の条件
「相続した人が売主となり、事業用や賃貸用として使わずに売却する」ことが必須です。
相続人が満たすべき主な条件は次のとおりです。
- 売った人が、相続または遺贈でその空き家(家屋・敷地)を取得した相続人であること。
- 相続時から売却時まで、その家や土地を事業用・貸付用・他人の居住用として使用していないこと。
- 同じ被相続人から取得した空き家について、この特例を過去に使っていないこと。
また、親子・夫婦・生計を一にする親族など「特別の関係がある人」に対して売却した場合は対象外となる点も大きな注意点です。
当社では、ご相談時に「誰から相続したか」「相続人の人数」「これまでの利用状況」「売却予定先(個人・業者)」などをヒアリングし、特例の適用可否を整理してから売却の進め方をご提案しています。
売却時期・価格・使い方に関する条件
最も大事なのは、「相続から3年以内の12月31日までに、1億円以下で売る」という時間と金額の条件です。
主なポイントは次のとおりです。
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
- 売却代金が1億円以下であること(分筆・他の相続人の売却分も含めた合計で判定)。
- 他の譲渡所得特例(収用時の特別控除など)と重複適用していないこと。
売却価格1億円以下の判定は、同じ空き家・敷地を複数回に分けて売った場合や、他の相続人が売った分も含めた合計額で判断されます。
そのため、「最初の売却時は1億円以下だったが、数年後の残りの売却で合計が1億円を超えた」ケースでは、修正申告と追納が必要になる場合があり、長期的な売却計画と税務チェックが欠かせません。
空き家売却で選べる3つのパターンと特例の使い方
空き家をそのまま売る場合の条件
「古い空き家を耐震基準を満たした状態にするか、一定期間内に耐震改修する」ことで、この特例を使えるケースがあります。
被相続人居住用家屋とその敷地をそのまま売却する場合、主に次の要件がポイントです。
- 相続時から売却時まで、事業・貸付・他人の居住に使っていないこと。
- 売却時点で一定の耐震基準を満たしているか、売却年の翌年2月15日までに耐震基準を満たす工事が完了すること。
- 売却価格1億円以下、相続から3年以内の12月31日までに売却すること。
具体例として、春日井市内の昭和50年代の木造戸建てを相続したケースでは、耐震診断の結果に応じて「改修してそのまま売る」「改修せず解体して更地売却する」の2案を比較し、費用と売却価格・税負担をシミュレーションして選択することが多くあります。
解体して更地として売る場合の条件
「相続した空き家を解体し、更地として売却する方法」でも特例を使える可能性があります。
この場合の主な要件は次のとおりです。
- 相続時から解体時まで、家屋を事業・貸付・他人の居住に使っていないこと。
- 相続時から売却時まで、敷地を事業用・貸付用・居住の用に供していないこと。
- 解体後から売却までの間、その土地を建物や構築物の敷地として使っていないこと。
当社の相談事例でも、「建物の老朽化が激しく、買主も解体前提」と想定できる空き家では、先に売主側で解体して更地として売却し、特例を活用したうえで、建物解体費用と税負担を含めた総額で比較されるケースが増えています。
解体費用は物件規模や構造により数十万円〜200万円前後になることが多く、売却価格・税金・固定資産税の軽減などを総合的に判断することが重要です。
耐震改修をしてから売る場合の条件
「譲渡の時点で耐震基準を満たしていなくても、翌年2月15日までに耐震改修を完了すれば特例を使えるパターン」もあります。
この場合は、次のような条件が加わります。
- 相続時から売却時まで、その家屋や敷地を事業・貸付・他人の居住用に使っていないこと。
- 譲渡の日から翌年2月15日までに、耐震基準適合証明書や住宅性能評価書等で一定の耐震基準を満たしたことが証明できること。
- または同期間内に家屋の全部を取り壊した場合も一定の条件で対象。
耐震改修の費用は、工事内容により100万円〜数百万円と幅がありますが、「改修費用<税額の軽減+売却価格アップ」となるかどうかが判断材料です。
春日井市では自治体の耐震補助制度が利用できる場合もあるため、改修+売却という選択肢が現実的かどうか、専門家に相談しながら検討されることをおすすめします。
よくある質問
- 空き家の不動産売却では、「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」が適用できるかどうかが、譲渡所得税を抑える最大のポイントです。
- 特例の適用には、築年・構造・相続後の利用状況・売却時期・売却価格など多くの条件を満たす必要があり、解体・耐震改修の有無によってもパターンが分かれます。
- 条件確認や必要書類の準備、売却方法の選択をスムーズに進めるために、早い段階で不動産会社と税務の専門家に相談し、手元資金が最も多く残るプランを一緒に検討することをおすすめします。


