税金計算の要!生前贈与を受けた不動産売却で重要な取得費と譲渡費用とは?
生前贈与を受けた不動産を売却するときの税金は、「売却価格から取得費と譲渡費用、各種控除を差し引いた利益」に対して課税されます。
一言で言うと、取得費と譲渡費用をどこまで正確に押さえるかが、手取り額を左右する最大のポイントです。
この記事のポイント(不動産売却 × 税金 × 生前贈与)
- 生前贈与の不動産の取得費は「贈与者が買ったときの取得費」を引き継ぐのが原則です。
- 譲渡所得税は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」に税率をかけて計算します。
- 書類がないと概算取得費(売却価格の5%)になることが多く、税額が増えやすいため、事前準備と専門家への相談が重要です。
この記事の結論
- 生前贈与の不動産売却では、取得費は贈与者の購入時の金額や諸費用を引き継ぎます。
- 税金計算の核心は「取得費」と「譲渡費用」を漏れなく整理することです。
- 譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除で計算し、その金額に所有期間に応じた税率をかけます。
- 書類がない場合は概算取得費(通常は売却価格の5%)も使えますが、実額より不利になるケースが多いです。
- 迷ったときは、生前贈与の段階から不動産会社と税理士に相談し、贈与~売却~申告まで一連のシミュレーションを行うべきです。
生前贈与の不動産売却で「税金」はどうかかる?
一言で言うと、生前贈与の不動産では「贈与のとき」と「売却のとき」で別々の税金が発生する可能性があります。
そのため、不動産のいろは屋としては、贈与と売却をバラバラに考えるのではなく、トータルの税コストを見ながら計画することをおすすめしています。
生前贈与でかかる税金とは?
生前贈与では、主に次のような税金・費用が発生します。
- 贈与税(暦年課税・相続時精算課税などの制度により税額が変動)
- 登録免許税(所有権移転登記に対する税金)
- 不動産取得税(一定の条件で軽減・非課税となる場合あり)
例えば、評価額3,000万円の土地を親から生前贈与で受けた場合、贈与税の負担を抑えるために、相続時精算課税や各種特例の活用を検討することになります。
売却時にかかる税金とは?
一言で言うと、生前贈与を受けた不動産を売却するときには「譲渡所得税」と「住民税」がかかります。
- 譲渡所得税(所得税+復興特別所得税)
- 住民税(譲渡所得に対して課税)
譲渡所得の基本式は次のとおりです。
春日井市エリアでも、3,000万円台~5,000万円台の住宅や土地のお取引では、取得費や譲渡費用の整理次第で、数十万円以上、税額が変わるケースが珍しくありません。
贈与税と譲渡所得税は両方かかる?
結論から言うと、生前贈与の不動産を売却する場合、「贈与税」と「譲渡所得税・住民税」の両方が関わる可能性があります。
例えば、評価額3,000万円の土地を贈与で取得し、贈与税を払ったあとに4,000万円で売却した場合でも、4,000万円-(取得費+譲渡費用)をベースに譲渡所得税と住民税が別途課税されます。
生前贈与を受けた不動産の「取得費」とは?
取得費は、一言で言うと「その不動産を手に入れるためにかかったコストの合計」です。
生前贈与の場合、ここを正確に押さえられるかどうかで、税金計算が大きく変わります。
取得費の基本的な考え方
国税庁は、相続や贈与で取得した土地・建物の取得費について、「被相続人や贈与者が買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算する」と定めています。
主な内訳は次のようなものです。
- 土地・建物の購入代金、建築代金
- 購入時の仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
- 登記費用(司法書士報酬を含む)
- 不動産取得税
- 測量費・造成費など
つまり、贈与を受けた側の取得費は「贈与時の評価額」ではなく、「贈与者が当初支払った購入代金や諸費用」によって決まる点が、最も大事なポイントです。
生前贈与の場合の取得費の決まり方
結論として、生前贈与の場合の取得費は「贈与者がその不動産を取得したときの取得費をそのまま引き継ぐ」ルールです。
具体例として、次のようなケースを考えます。
- 親が2,000万円+諸費用200万円で土地を購入
- 評価額3,000万円の段階で子へ生前贈与
- 子がその土地を4,000万円で売却
この場合、取得費は「2,000万円+200万円=2,200万円」となり、3,000万円という贈与時の評価額は取得費には使いません。
結果として、譲渡所得は「4,000万円-2,200万円-譲渡費用」と計算され、ここに所有期間に応じた税率がかかります。
書類がないときは「概算取得費」という選択肢も
過去の売買契約書や領収書をどうしても見つけられない場合、「売却価格の5%を取得費とみなす概算取得費」を使うことができます。
ただし、多くのケースで実際の取得費より少なくなり、結果として譲渡所得が大きくなってしまうため、いろは屋としては、可能な限り書類を探して実額計算を行うことをおすすめしています。
「譲渡費用」とは?どこまで経費にできるのか
一言で言うと、譲渡費用とは「不動産を売るために直接かかった費用」で、ここを漏れなく計上することで、譲渡所得税を抑えることができます。
譲渡費用に含まれる主なもの
譲渡費用に含められる代表的な支出は次の通りです。
- 売却時の仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
- 売却のために行った測量費
- 建物の解体費(更地にして売却する場合など)
- 売却に直接必要だった広告費
- 残置物の撤去費用 など
たとえば、春日井市内で中古戸建を売却する際、1,500万円の売却価格に対して仲介手数料(約50万円前後)や測量・解体費用が発生した場合、これらは譲渡費用として譲渡所得から差し引くことができます。
譲渡費用に含められない代表例
一方で、次のような費用は、原則として譲渡費用には含められません。
- 固定資産税や都市計画税(通常は所有期間中の経費として扱われる)
- 新たに購入する住まいの諸費用(仲介手数料・登記費用など)
- 引越し費用や仮住まいの家賃
「売るために直接必要だったかどうか」を基準に考えると、どこまでが譲渡費用に該当するか整理しやすくなります。
いろは屋では、売却前の打ち合わせの段階で「どこまで経費に計上できるか」を一覧で確認し、税理士とも連携しながらシミュレーションを行っています。
取得費・譲渡費用と特別控除の関係
譲渡所得は、「売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除」で計算されます。
居住用財産の3,000万円特別控除など、条件を満たせば大きな控除が使える場合もあるため、「どの特例が使えるか」「いつまで住めば適用できるか」といった視点で、売却時期を検討することが重要です。
よくある質問(Q&A)
生前贈与で受けた不動産を売却したときの税金はどう計算されますか?
売却価格から取得費と譲渡費用、特別控除を差し引いた「譲渡所得」に、所有期間に応じた税率をかけて計算します。
取得費は贈与時の評価額がそのまま使えますか?
いいえ、贈与時の評価額ではなく、贈与者がその不動産を取得したときの購入代金や諸費用を基に計算するのが原則です。
取得費の書類が見つからない場合はどうなりますか?
売却価格の5%を概算取得費として使う方法がありますが、多くの場合、実額より不利になりやすいため、まずは過去の契約書や領収書の探索をおすすめします。
譲渡費用にはどのような費用が含まれますか?
売却のために直接必要だった仲介手数料・測量費・解体費・印紙税・広告費などが含まれますが、固定資産税や引越し費用などは通常対象外です。
生前贈与と相続では、取得費の扱いに違いはありますか?
どちらも「被相続人や贈与者の取得費を引き継ぐ」という考え方は共通ですが、相続では相続税額の一部を取得費に加算できる特例など、別の税制が関わる場合があります。
贈与税を払っていれば、売却時の税金は軽くなりますか?
贈与税の納税そのものは、譲渡所得税の直接的な控除にはなりませんが、相続税額の一部を取得費に加算できるケースなど、制度全体で見ると影響する場面もあります。
いつ売却するのが税金面で有利ですか?
一般的には、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり税率が下がるため、贈与からのタイミングや相続との兼ね合いを踏まえて「いつ売るか」を検討する必要があります。
春日井市で生前贈与の不動産売却を相談するメリットは?
地域の相場や過去事例を踏まえた価格設定に加え、取得費・譲渡費用・各種特例を含めた資金計画をワンストップで相談できる点が大きなメリットです。
まとめ
- 生前贈与された不動産の取得費は、贈与者の購入時の費用を引き継ぐのが原則であり、贈与時の評価額ではありません。
- 譲渡所得税は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」に税率をかけて計算され、取得費・譲渡費用の精度が税額を大きく左右します。
- 書類が見つからない場合の概算取得費は便利な一方で不利になりやすく、生前贈与の段階から資料の保管と専門家への相談を進めることが重要です。
- 不動産のいろは屋では、春日井市を中心に、生前贈与から不動産売却、税金・資金計画まで一体でサポートし、お客様の手取り最大化を目指したご提案を行っています。


