2025-10-27

春日井市で不動産売却のご相談を承っております、株式会社不動産のいろは屋です。JR春日井駅から徒歩1分の当社には、マイホームの買い替えを検討されているお客様から、日々多くのご相談をいただいております。
「今の家を売って新しい家に住み替えたいけれど、税金が心配」「できるだけ手元に残るお金を増やしたい」そんなお悩みをお持ちではありませんか。マイホームの売却には、想像以上に高額な税金がかかることがあります。しかし、正しい知識を持って計画的に進めれば、大きく税負担を軽減できる可能性があるのです。
本記事では、マイホームの買い替えを検討されている売主様に向けて、「居住用財産の買い替え特例」という税制優遇措置について、わかりやすく解説いたします。当社が約19年にわたって春日井市の不動産売却に携わってきた経験をもとに、実際の資金計画に役立つ情報をお届けします。
まず、不動産を売却した際にどのような税金がかかるのかを理解しておく必要があります。多くの方が「売却代金全体に税金がかかる」と思われているのですが、実はそうではありません。
不動産売却にかかる税金は、売却によって得た「利益」に対してかかります。この利益のことを「譲渡所得」と呼びます。計算式は以下の通りです。
取得費とは、その不動産を購入した際の代金や、購入時にかかった仲介手数料、登記費用などを指します。ただし、建物については「減価償却費」を差し引く必要があります。建物は年月とともに価値が下がっていくという考え方に基づくもので、この計算が複雑になることがあります。
譲渡費用は、売却時にかかった仲介手数料、印紙代、測量費用、解体費用などです。これらの費用を差し引いた後に残った「利益」が課税対象となるわけです。
譲渡所得に対する税率は、その不動産を何年間所有していたかによって大きく異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」となり、約20パーセントの税率が適用されます。一方、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、約39パーセントもの税率がかかってしまいます。
つまり、売却のタイミングを少し調整するだけで、税負担が大きく変わる可能性があるということです。当社では、お客様の売却時期について、税金面も考慮したアドバイスをさせていただいております。
ここからが本題です。マイホームを売却して新しい住まいに買い替える際、一定の条件を満たせば税金の支払いを将来に繰り延べることができる制度があります。それが「居住用財産の買い替え特例」です。
この特例の最大の特徴は、税金が「非課税」になるわけではなく、「繰り延べ」されるという点です。売却時に発生した利益に対する税金を、その時点では支払わず、新しく購入した物件を将来売却する際にまとめて支払うという仕組みになっています。
「それなら結局同じでは」と思われるかもしれません。しかし、買い替え時に税金を支払わなくて済むということは、その分の資金を新居の購入に充てられるということです。特に、売却代金を頭金として活用したい場合には、非常に大きなメリットとなります。
買い替え特例を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件としては以下のようなものがあります。
これらの要件は細かく定められており、一つでも満たさない場合は特例を利用できなくなってしまいます。そのため、売却前の段階からしっかりと確認しておくことが重要です。
実は、マイホームを売却する際に利用できる優遇措置は、買い替え特例だけではありません。「3000万円特別控除」という制度もあり、これは譲渡所得から3000万円を差し引くことができるというものです。
重要なのは、この二つの特例は併用できないということです。つまり、どちらか一方を選択しなければなりません。では、どのように判断すればよいのでしょうか。
基本的な考え方として、譲渡所得が3000万円以下の場合は、3000万円特別控除を選択するのが有利です。なぜなら、この控除を使えば譲渡所得が実質ゼロになり、税金がかからなくなるからです。将来に税負担を繰り延べる必要がありません。
一方、譲渡所得が3000万円を大きく超える場合は、買い替え特例を検討する価値があります。特に、新しく購入する物件の価格が売却価格を上回る場合、税金の全額を繰り延べできる可能性が高まります。
先ほど説明した通り、所有期間が5年を超えると税率が大きく下がります。この「長期譲渡所得」のタイミングと特例の活用を組み合わせることで、さらに有利な条件で売却できる可能性があります。
例えば、3000万円特別控除を使っても一部の譲渡所得に課税される場合、その課税部分が長期譲渡所得の低い税率で計算されれば、税負担は大きく軽減されます。
ただし、不動産の売却には時間がかかります。依頼前のリサーチ期間、売却活動期間、契約から引渡しまでの期間を含めると、半年前後かかることも珍しくありません。そのため、「慌てて売却すると条件が悪化する」ということを念頭に、できるだけ早めに行動を起こすことをお勧めしています。
買い替え特例を確実に活用するためには、売却と購入のスケジュールを綿密に管理する必要があります。ここでは、当社がご提案している売却プランと、それぞれのメリット・デメリットについてご説明します。
仲介は、不動産会社が売主様と買主様の間に立って取引をサポートする方法です。最大のメリットは、市場価格での売却を目指せるため、手元に残るお金が多くなる可能性があることです。
しかし、いつ、いくらで売れるかが確定できないという不確実性があります。買い替えの場合、新居の購入時期との調整が難しくなることがあり、特例の適用期限を逃してしまうリスクも考えられます。
買取は、不動産会社が直接買主となる方法です。仲介と比べると売却価格は低くなる傾向がありますが、売主様のご都合に合わせたスケジュールで確実に売却手続きを完了できるという大きなメリットがあります。
買い替え特例を利用する場合、この「確実なスケジュール」は非常に重要です。新居の購入時期や入居時期の調整がスムーズになり、特例の適用要件である期限を守ることが容易になります。
当社では、仲介と買取の両方のメリットを活かした「買取保証付き仲介」というプランもご用意しています。まずは仲介で高値での売却を目指し、一定期間内に売却できなかった場合は、当社が事前にお約束した価格で買取させていただくというものです。
このプランは、「できるだけ高く売りたいけれど、期限内に確実に売却したい」という買い替えのお客様に特に好評をいただいております。特例の適用期限を守りながら、より有利な条件での売却を目指せる点が魅力です。
買い替え特例を成功させるためには、売却と購入のタイミングを厳密に管理する必要があります。ここでは、実務上の重要なポイントをご説明します。
売買契約を締結した後、実際に引渡しが完了するまでには通常2から3か月の期間が必要となります。この期間中に、買主様の住宅ローン審査、引越しの準備、各種手続きなどが行われます。
当社では、引渡しの時期をお客様のご都合に合わせて調整させていただきますが、買い替え特例を利用される場合は、新居の取得期限や入居期限から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めしています。
仲介による売却の場合、買主様が見つかるまでに時間がかかることがあります。物件の条件や市場の状況によっては、1年以上かかるケースもあります。売却が長期化すると、買い替え特例の適用期限を逃してしまうリスクが高まります。
そのため、期限が迫っている場合や、スケジュールを最優先したい場合は、前述の買取や買取保証付き仲介を積極的に検討することをお勧めします。
買い替え特例を利用するためには、売却した翌年に確定申告を行うことが必須となります。不動産会社は税務手続きを直接代行することはできませんが、当社では売却にかかった費用を証明する書類を整理し、スムーズに確定申告ができるよう必要な情報をご提供いたします。
また、必要に応じて税理士などの専門家をご紹介することも可能です。お客様が安心して手続きを進められるよう、全面的にサポートさせていただきます。
税金対策を成功させても、売却後に物件の不具合でトラブルが発生しては、本当の意味で「納得のいく売却」とは言えません。当社では、税務だけでなく、売却後のリスク管理にも力を入れています。
中古の不動産を個人間で売買する場合、売主様には「契約不適合責任」が発生します。これは、引渡し後に雨漏りや設備の故障などが発覚した場合、売主様が買主様に対して責任を負う可能性があるというものです。
せっかく税金を抑えて手元に資金を残せても、このような責任追及によって資金が流出してしまっては意味がありません。そこで当社では、売却前のリスク軽減策をご提案しています。
当社では、売主様・買主様ともに安心してお取引いただくために「いろは安心取引3大サポート」を提供しております。
特にインスペクション、つまり建物状況調査を実施することで、物件の現状を客観的に把握できます。また、瑕疵保険を活用することで、万が一の場合にも保険でカバーできる体制を整えることができます。これらの対策により、売却後の責任追及リスクを大きく軽減できるのです。
居住用財産の買い替え特例は、マイホームの売却益に対する税負担を軽減し、新しい住居への買い替えを強力にサポートする制度です。しかし、その効果を最大限に活かすためには、正しい知識と綿密な計画が不可欠です。
当社では、以下のステップでお客様の買い替えをサポートしています。
不動産の売却は、人生の中でも大きな決断の一つです。だからこそ、焦らず、じっくりと時間をかけて準備することが大切です。当社は「慌てて売却は条件悪化のもと」という考えのもと、お客様が十分に納得できるまで、何度でもご相談に応じます。
春日井市で不動産売却をご検討の際は、ぜひ当社にご相談ください。無料査定、無料相談を随時承っております。お客様の状況で買い替え特例が最も有利になるかどうかを、一緒にシミュレーションさせていただきます。
所在地:愛知県春日井市上条町2丁目162 春日井駅南ハイツ1階
アクセス:JR中央本線春日井駅南口から徒歩1分
営業時間:9:00~18:00(定休日:水曜日)
無料相談・査定依頼:0120-23-1688
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