2025-10-17

不動産売却において、購入希望者からの買付申し込みをいただき、価格や条件についての交渉が無事にまとまると、次はいよいよ売買契約の締結というステップに進みます。この売買契約書は、売主様と買主様の双方の権利と義務、そして取引の全ての条件を明確に定めた、極めて重要な法的文書となります。
多くのお客様にとって、不動産の売却は一生のうちに何度も経験するものではありません。契約書には専門的な用語が数多く並び、内容も複雑です。「よく分からないまま契約してしまい、後になって後悔した」という事態を避けるためには、契約書の重要なポイントを事前にしっかりと理解しておくことが何よりも大切です。
私たち株式会社不動産のいろは屋は、JR春日井駅から徒歩1分の場所に拠点を構え、代表の松波が約19年にわたり住まいに関する業務に携わってきた経験と、春日井市に密着した専門知識をもって、お客様が安心して納得できる売却活動を進められるようサポートしております。
本記事では、この重要な売買契約書について、特に売主様が見落としやすい重要項目に焦点を当て、専門家の視点から分かりやすく解説してまいります。契約書の各項目がどのような意味を持ち、どのような点に注意すべきかを知っていただくことで、安心して取引を進めていただける一助となれば幸いです。
売買契約書は、単に「いくらで売るか」を決めるだけの書類ではありません。売却後に発生するかもしれないリスクを回避し、物件の引渡しに至るまでのプロセス全体を法的に保証する、いわば取引の設計図のような役割を果たします。
不動産売却の基本的な流れを見てみましょう。まず売却のご相談から始まり、物件調査と価格査定、媒介契約の締結、そして売却活動と現状報告というステップを経て、購入希望者との価格交渉や条件調整が完了した段階で売買契約を締結します。その後、残代金の授受と物件の引渡しという最終段階に進みますが、契約締結から引渡し完了までには通常2〜3ヶ月程度の期間が必要となります。
つまり、売買契約書で定める内容は、この2〜3ヶ月間の取引プロセスを規定するだけでなく、引渡し後の売主様の責任範囲も決定づける重要なものなのです。だからこそ、契約書の細部まで理解しておくことが求められます。
売買契約書には、不動産取引の根幹に関わる重要な項目が必ず記載されます。売主様が特に注意深く確認すべき基本項目は以下の通りです。
私たちは、これらの項目一つひとつを丁寧にお伝えし、お客様が納得してご理解いただけるよう心がけております。「いろはの『い』からひとつひとつ丁寧に」という姿勢で、専門的なサポートをご提供しています。
売買契約書で最も見落としてはならない項目の一つが、売却後のトラブルや金銭的なリスクに直結する「責任」や「保証」に関する条項です。特に重要なのが契約不適合責任についての取り決めです。
2020年4月1日の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」という名称から「契約不適合責任」へと変更されました。これは、契約書に記載された内容と異なる不具合が不動産に見つかった場合、売主が買主に対して負う責任のことを指します。
具体的なリスクとしては、引渡し後に雨漏りや設備の故障などが見つかった場合、買主様から損害賠償を請求される可能性があります。仲介による売却の場合は、原則として契約不適合責任が売主様に発生します。一方、不動産会社が直接買主となる買取の場合は、この責任が免除される条件での契約が一般的です。
売買契約書では、この責任の範囲、つまりどこまでの不具合に責任を負うのか、そして期間、つまり引渡しから何ヶ月間責任を負うのかを明確に定めることが極めて重要です。この取り決めが曖昧だと、売却後に大きなトラブルに発展する可能性があるのです。
中古の不動産取引は個人間売買となるため、「もし何かあったらどうしよう」という不安をお持ちの売主様も多くいらっしゃいます。この不安を解消し、契約不適合責任のリスクを軽減するために、当社では「いろは安心取引3大サポート」をご用意しております。
1. インスペクション(建物状況調査)
資格を持った建築士による専門的な調査を実施し、その結果を診断書として買主様に開示します。もし不具合が発見されても、契約書で買主様に明確にお伝えすることで、後から責任を追及されることを回避できます。この透明性が、売主様の安心につながります。
2. 既存住宅売買瑕疵保険
検査項目に問題がない場合に加入でき、引渡日より2年間、最大1,000万円の保証が受けられます。この保証の存在は契約書に明記され、買主様にとっても住宅ローン減税などの優遇が受けられるというメリットがあり、購入の後押しとなります。
3. 設備保証
中古物件購入後に設備のトラブルを経験される方は半数以上にのぼると言われています。このサポートでは、引渡日の8日目から1年間、主要設備の修理代金が保証されます。
売買契約書にこれらのサポートが適切に盛り込まれているかを確認することが、売主様の信頼性を高め、リスクを管理する上で不可欠です。なお、これらのサポートには適用条件がございますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
売買契約書には、売主様の経済的な利益と今後の生活スケジュールに直結する項目が含まれます。まず重要なのが代金の支払いと手付金に関する取り決めです。
売買代金は、売主様と買主様の間で相談・交渉を重ね、最終的に合意に至った価格が記載されます。この金額が正確に記載されているか、必ず確認しましょう。
特に注意が必要なのが手付金です。手付金は売買契約締結時に買主様から売主様へ支払われる代金の一部で、通常は売買代金の10%程度が相場となっています。この手付金には重要な意味があります。買主様が契約を解除したい場合は手付金を放棄することで、また売主様が契約を解除したい場合は手付金の倍額を返還することで、契約を解除できるという性質があるのです。
万が一の契約解除の際の取り決めが明確にされているかを確認してください。買取の場合は、査定価格や引渡し条件にご納得いただければすぐに売買契約の締結となり、この際に買取金額の一部が手付金として売主様にお支払いされます。
引渡し時期や付帯設備の取り決めは、売主様の住み替えスケジュールや、売却後の費用負担に大きく影響を与える重要な項目です。
仲介売却の場合、売却活動全体で半年程度を想定する必要がありますが、引渡しの時期についてはお客様のご都合に合わせて柔軟に対応させていただきます。契約書には、この引渡し時期、つまり残代金決済日を明確に記載し、売主様のライフプランに沿ったスケジュールが確保されているかを確認する必要があります。
また、建物に付随する設備、例えばエアコンや給湯器、照明器具などを売買対象に含めるか、それとも撤去するかを明確に定める必要があります。中古物件購入後に設備のトラブルを経験される方が多いという現状を踏まえ、設備の状態を正確に契約書に明記し、前述の設備保証を適用するかどうかも重要な検討事項となります。
例えば、「エアコン3台は動作確認済みで引渡しに含む」「給湯器は設置後10年経過しており現状有姿での引渡し」といった具体的な記載があることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
売買契約に伴い、売主様には様々な諸費用が発生します。契約書や重要事項説明書には、これらの費用の負担割合が明記されます。
主な費用としては、仲介手数料、契約書に貼付する印紙代、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消費用などがあります。買取の場合でも、印紙代や抵当権抹消費用、登記費用は発生しますので、事前に把握しておくことが大切です。
また、固定資産税と都市計画税の清算も重要なポイントです。これらの税金は毎年1月1日時点の所有者に課税されますが、引渡し日を境に、日割り計算で買主様と負担額を清算するのが一般的です。清算の起算日を1月1日とするか4月1日とするかなど、地域の慣習によって異なる場合もあるため、細部の取り決めに注意が必要です。
さらに、売却によって利益が出た場合は譲渡所得税と住民税がかかります。契約書そのものには税額は記載されませんが、売却の資金シミュレーションの段階で、3000万円特別控除や空き家相続3000万円控除などの減税措置が適用できるかを確認し、最終的な手取り額を理解した上で契約に臨むことが重要です。
売買契約書は、取引が順調に進まなかった場合の対応についても定めています。これらの特約事項を理解していることが、適切な判断と売主様の安心に繋がります。
特に重要なのがローン特約です。買主様が住宅ローンを利用して購入される場合、万が一ローンの審査が通らなかった場合に契約を白紙に戻せるという特約です。この特約が適用される条件や期限は契約書に明記されます。
売主様としては、この期限をしっかりと把握しておくことが重要です。期限を過ぎてもローンの承認が下りない場合、売主様の方から契約解除の権利を行使できる場合があります。期限の管理が非常に重要になってくるのです。
また、危険負担についての取り決めも確認が必要です。これは、契約締結後、引渡し前に地震や火災などによって物件が損傷・滅失した場合の取り決めです。誰がそのリスクを負うのか、通常は買主への引渡し義務が免除されるなど、明確に定められています。
土地や戸建住宅の売却において、境界線に関する取り決めは後々のトラブル回避に不可欠な要素です。
契約書では、売主様が買主様に対し、隣地との境界を現地で明示する義務を定めます。境界標が設置されている場合はそれを示し、境界標がない場合は測量図等に基づいて境界位置を説明することになります。
また、確定測量を実施するかどうかも重要な検討事項です。確定測量とは、隣地所有者の立会いを得て境界を確定させる測量のことで、費用は一般的に30万円から100万円程度かかります。この測量を実施するかどうか、また実施する場合の費用負担をどうするかを契約で明確に定めます。
買取の場合は、引渡しの時期や建物の解体、測量の有無など、売主様のご希望をできる限り優先して柔軟に対応できますが、仲介の場合は買主様との調整が必要となるため、契約書での明確な取り決めが特に重要となります。
不動産売却に関わる正しい知識を身につけることが、失敗しないための大切なポイントです。契約書をしっかりとチェックできる能力を高めるためには、事前の準備が何よりも重要になります。
当社では定期的に不動産売却セミナーを開催しており、無料相談も随時受け付けております。契約書の重要な項目や専門用語について事前に理解を深めておくことが、契約時の見落としを防ぐ唯一の方法です。
特に、「慌てて売却するのは条件悪化のもと」という言葉があるように、余裕を持って準備を進めることが大切です。将来の売却に備えて早めに準備を始める段階から、専門家と連携を取ることを強くお勧めします。
不動産売却の売買契約書は、取引の価格やスケジュールだけでなく、売主様が負うべきリスクやそれを軽減するための保証を包括的に定める、非常に重要な文書です。
| チェック項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 契約不適合責任 | 責任の範囲と期間が明確に定められているか。安心取引サポートの適用があるか。 |
| 費用負担 | 税金を含む諸費用の負担割合が確認されているか。資金シミュレーションは適切か。 |
| 引渡し時期 | 住み替え計画や売主様の都合に合致したスケジュールになっているか。 |
| 特約事項 | ローン特約や境界明示など、将来のトラブル防止策が組み込まれているか。 |
私たち株式会社不動産のいろは屋は、お客様の不安に対し、「全ての不安を解消し、全ての選択肢の中からお客様のご要望に一番合った売却方法を、お客様と一緒に決めてまいります」という姿勢で、春日井市での不動産売却をサポートしています。
実際に当社をご利用いただいたお客様からは、「不動産に関しての知識が全くなかったのですが、松波さんに丁寧に教えていただき安心して売却できました」といったお声を多数いただいております。売買契約という複雑な手続きも、プロのサポートがあれば安心して進めることができます。
土地、一戸建て、マンション、空き地、空き家など、春日井市での不動産売却をご検討の際は、まずは無料査定や無料相談をご利用ください。将来の売却に向けた準備段階からのご相談も大歓迎です。お客様にとって最良の選択ができるよう、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートさせていただきます。
所在地:愛知県春日井市上条町2丁目162 春日井駅南ハイツ1階
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