不動産相続で発生する数次相続とは?手続き方法を注意点とともに解説

不動産相続で発生する数次相続とは?手続き方法を注意点とともに解説

この記事のハイライト
●数次相続とは、遺産分割協議協議を終える前に相続人の誰かが亡くなり、次の相続が発生すること
●数次相続になった場合でも、一次相続、二次相続それぞれについて相続放棄をすることが可能である
●数次相続が発生したら相続人を確定し、遺産分割協議をおこなって相続登記をするという流れで進める

不動産相続が発生した際に、手続きの途中に相続人の1人が亡くなった場合、相続の手続きなどはどうなるのでしょうか。
そのようなケースを数次相続と呼び、通常の相続とは手続きが異なったり注意点も多くあります。
そこで、数次相続とは何かや注意点、また手続き方法について解説します。
春日井市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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不動産相続における数次相続とは?

不動産相続における数次相続とは?

不動産相続では、複数の相続が同時期に発生してしまう「数次相続」というケースがあります。
ここでは、不動産相続による数次相続とは何かについて、また代襲相続との違いも解説します。

数次相続とは

数次相続とは、相続の手続き中や遺産分割協議を終える前に相続人の誰かが亡くなり、再び次の相続が発生することを指します。
たとえば、母が亡くなり配偶者である父と子どもの2人が相続人となったとします。
しかし、相続の手続きの途中に父も亡くなり「新たな相続が発生した」というようなケースです。
このような場合は、始めに発生した相続を「一次相続」と呼び、次の相続が発生した場合を「二次相続」と呼んでいます。
父と母が高齢だった場合などに発生する可能性があります。

数次相続が発生する原因

数次相続は、必ずしも両親の年齢が近い夫婦が立て続けになくなったことから発生するとは限りません。
多くは、遺産分割をおこなわずに長期間放置していることで発生しています。
そしてこれは相続人が増加していき、相続関係をより複雑化する原因となってしまいます。
権利関係が複雑化などのトラブルを回避するためにも、遺産分割協議は相続が発生したらできるだけ早期に対応すべきでしょう。

混同しやすい代襲相続との違い

数次相続と混同しやすい相続に「代襲相続」があります。
代襲相続とは、相続するはずだった方がすでに亡くなっていた場合に、子や孫などの世代が相続することです。
また、亡くなっていなくても相続欠格や相続廃除により相続が不可能となった場合も該当します。
数次相続との違いは、相続人が亡くなるタイミングです。
数次相続では被相続人が亡くなったあとで、遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなった場合に発生します。
一方で代襲相続は、被相続人が亡くなるより前に相続人が亡くなっている場合に発生します。
このように、代襲相続と数次相続の違いは、相続人がどの時点で亡くなったのか、タイミングの違いによるものです。

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不動産相続で数次相続となった場合の注意点とは

不動産相続で数次相続となった場合の注意点とは

では、不動産相続で数次相続が発生してしまった場合、どのようなことに注意すれば良いでしょうか。
注意したい点は「相続税申告」の際です。
注意点となるポイントは以下の3つです。

  • 相続税の申告と納税義務者は引き継がれる
  • 申告期限が延長される
  • 相続放棄を選択することもできる

それぞれの注意点を解説します。

注意点①相続税の申告と納税義務者は引き継がれる

相続人には、相続税の申告義務と納税義務がありますが、その相続人が申告や納税をおこなう前に亡くなった場合、申告・納税義務は次の相続人へ引き継がれるため注意が必要です。
たとえば、母が亡くなり父と長男、長女の3人が相続手続きをおこなっている途中で長男が亡くなったというケースを考えてみましょう。
上記のケースでは、一次相続では配偶者である父・長男・長女の3人が相続人です。
そして相続人である長男が亡くなった二次相続が発生した場合の相続人は、長男の妻・子ども1人と仮定します。
この場合、一次相続で発生した長男の申告・納税の義務は、その相続人である長男の妻と子どもに引き継がれるということです。
このように相続権だけでなく申告・納税義務も引き継ぐことになるため注意しましょう。

注意点②申告期限が延長される

相続税の申告期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内と定められています。
しかし、申告する予定の相続人が亡くなった場合は、その相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内までに延長されます。
ただし、申告期限が延長されるのは二次相続での相続人のみで、一次相続の相続人は延長されないため注意しましょう。

注意点③相続放棄を選択することもできる

相続発生から3か月以内であれば、家庭裁判所に申し立てをすることで相続放棄することが可能です。
数次相続でも、通常の相続発生時のように相続放棄を選択することが可能です。
借金など負の財産が多い場合、相続を放棄したいというケースもあるでしょう。
数次相続では、一次相続、二次相続それぞれについて相続放棄をすることができます。
ただし相続放棄をすれば、負の財産だけでなくプラスの財産も放棄することになるため注意しましょう。

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不動産相続時に数次相続になった際の手続き方法とは

不動産相続時に数次相続になった際の手続き方法とは

最後に数次相続が発生した際の手続き方法について解説します。
通常の相続と異なる部分もあるため、手続き方法を確認しておきましょう。

STEP1:相続人を確定させる

遺産分割協議をおこなう前に、相続人をすべて確定させる必要があります。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、1人でも欠けていた場合は無効となってしまうからです。
そのため、まずは一次相続と二次相続それぞれの相続人をすべて確定していきます。
相続人を確定させる方法は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認します。

STEP2:遺産分割協議をおこなう

相続人が確定したら、一次相続、二次相続それぞれの相続人で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議では、遺産をどのように分割するのかを話し合う協議で、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議で話がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
この際に、一次相続、二次相続でまとめて記載するのではなく、混同しないように別々に作成するようにしましょう。
また、通常の相続の場合とは書き方が異なるため注意が必要です。
たとえば、被相続人の記載欄では、被相続人の肩書を「相続人兼被相続人〇〇〇」と記載します。
また、相続人の署名欄にも通常は相続人と記載しますが、二次相続で相続人となった場合は「相続人兼〇〇〇の相続人」と記載する必要があります。

STEP3:相続登記をおこなう

遺産分割協議が終われば、相続登記をおこないましょう。
相続登記とは、被相続人から相続人へ名義変更をする手続きのことです。
数次相続では中間省略登記も認められており、一次相続が単独相続の場合などに1回の申請でまとめて登記可能です。
なお、現在は相続登記は任意での申請となっていますが、2024年4月1日から相続登記は義務化されます。
そのため、先延ばしのせずに早めに相続登記はおこなっておくと安心でしょう。
また、現在は任意での相続登記となっていても、不動産を売却する場合は相続登記をおこなっていなければ売却することができないことも注意が必要です。

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まとめ

遺産分割協議を長期間おこなっていない場合や高齢夫婦のどちらかが亡くなるケースでは数次相続の発生が珍しくありません。
通常の相続に比べると複雑化してしまうため、誰が相続人なのかをしっかりと確定させることが大切になります。
また不動産売却にかかわらず、相続登記の手続きも早めに済ませておきましょう。
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